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子供を産んで出産費用がかかったら医療費控除の申告をしよう!

    
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子供を産んで出産費用がかかったら医療費控除の申告をしよう!

 

子供を産むときには意外と大きなお金がかかります。

出産費用は【医療費控除】という控除を受けることができます。

確定申告すれば税金が戻ってきたり、住民税が安くなりますよ!

出産したら医療費控除を忘れずに!

 

 

出産費用は意外とかかる

 

出産には意外と多くのお金がかかります。

健康保険に加入していると一時金がもらえたりするのですが、
それでも賄いきれないケースが多いです。

 

私も子供が二人いるのですが、長男の時は賄いきれませんでした。

 

日曜日の深夜に生まれたので、休日加算・深夜加算があったのです!

これにより大幅に赤字。

出産費用は病院によりさまざまですが、出産一時金で賄いきれないことも多いです。

このような時には確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

 

出産したら確定申告を検討しよう

 

確定申告というと税金を払うイメージが強いですよね。

実は、確定申告をすることで税金が戻ってくる・還付になるケースもあるのです。

 

誤解されている方も多いのでもう一度書きます。

確定申告することで税金が戻ってくることもあります!

今回のテーマである「出産」も税金が戻ってくるケースがあります。

出産にかかる出産費用は【医療費控除】という税金の控除を受けることができるのです。

 

医療費控除を受ければ税金が戻ってくることがありますよ!

 

医療費控除の対象になる出産費用

 

出産費用は医療費控除の対象になるのですが、全部が対象となるわけではありません。

中には対象にならないものもありますので注意が必要です。

 

医療費控除の対象になるもの

 

主なものをあげますと、

  • 妊娠と判定されてからの健診代 
  • 病院に通うための費用 
  • 出産するために利用したタクシー代 
  • 出産のために病院に支払った費用 

これらはもちろん医療費控除の対象になります。
このほかには、

  • 1ヶ月検診の費用 
  • 骨盤ベルト 
  • 入院が必要な時の個室費用(どうしても必要な場合)

なども認められます。

中には母乳マッサージのための費用が認められたこともありますよ。

 

医療費控除の対象にならないもの

 

対象にならないものもあります。

例えば、

  • 里帰り出産のための帰省費用 
  • 出産のために用意したタオル・洗面用具など 
  • インフルエンザなどの予防接種代 
  • ビタミン剤、葉酸など 
  • 妊娠検査薬

これらは医療費控除の対象にはなりません。

勘違いされる方も多いのですが、予防接種もダメです。

風邪をひいたときに飲む風邪薬は対象になります。

風邪を治すためのもの、なので医療になるんですね。

 

医療費から除くもの

 

忘れてはいけないのは、健康保険組合から出産一時金をもらったらその分は引かないといけません。

 

出産費用で70万円かかって42万円を健康保険組合からもらったら、28万円が医療費控除の対象となります。

70万円ー42万円=28万円 です。

 

誰が医療費控除する?

 

実際に出産するのは女性ですよね。

 

ですが、医療費控除の申告をするのは妻ではなく夫でも可能です。
夫でも妻でもどちらでもいいのです!

ここで問題となるのが、誰が医療費控除を申告した方がいいのか? です。

 

答えは簡単で所得が多い人が申告すべきです。

所得が多い人が医療費控除を受けた方が税金が少なくて済みます。

所得税は所得が増えれば増えるほど税率が高くなります。
一番低いと5%、一番多くて45%です。

 

仮に20万円の医療費控除があったとして、

5%だと、20万円×5%で1万円。
45%だと、20万円×45%で9万円。

同じ20万円の医療費でも控除できる金額が違ってくるのです。

なので所得が高い人(税率が高い人)が医療費控除を受けた方が得なのです。

 

確定申告はどこですればいい?

 

 

確定申告は原則として税務署に行ってするのですが、
税務署はものすごく混んでいます。

 

確定申告の時期は市役所などの役所でも税務相談を受けています。
そのような場所で相談した方が絶対にいいです。

 

こちらの記事も参考にしてみてください。

確定申告の時期は税務署は混んでいる。無料相談会も利用しよう!

 

確定申告に必要なもの

 

確定申告をする際に持っていくものは、

  • 源泉徴収票など収入がわかるもの 
  • 医療費の領収書原本 
  • 生命保険の控除証明書(保険会社から送られてくるもの) 
  • 税金の還付口座がわかるもの(還付の場合) 
  • 国民年金の控除証明書(自分で支払いをしている場合) 
  • 国民健康保険の支払い金額がわかるもの(自分で支払いをしている場合)

こんなところです。

会社員で社会保険に加入しているなら国民年金と健康保険は不要です。

もし、収入が他にもあったらその収入がわかるものが必要です。

例えば、保険の満期一時金とか年金などですね。

 

まとめ

 

出産したときには必ず医療費控除を受けられないか検討しましょう!

医療費控除は年末調整ではできません。

確定申告をするしかないのです。

 

控除を受けることができるのに申告しないのは勿体無いですよ!

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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