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保育園の保育料や幼稚園費用は経費にできない!保育料を下げることを考えよう

    
幼稚園の看板
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保育園の保育料や幼稚園費用は経費にできない!保育料を下げることを考えよう

 

働いているママは保育園に子供を預けますよね。

子供を預けないと働くことができません。

そう考えると保育園の保育料や幼稚園の費用は経費になりそうな気がしますが・・・

子供を預ける保育料や幼稚園にかかる費用って経費にすることはできるのでしょうか?

 

 

保育料はバカにならない!

 

働いているママにとって子供の預け先は大変な問題です。

預けることができなければ働くことができないのですから当然ですよね。

 

そもそも預けることができるかどうか、という問題もあるのに預けることができてもその保育料が負担になります。

私の妹も6歳の子供がいますが、働いているのでいつも保育園に預けています。

月の保育料はだいたい3万円くらいとか。

決して安いとは言えませんよね。

 

ウチは長男が幼稚園に通っていますが、幼稚園のお金も結構なものですよ!

 

保育料だけで3万円くらい、その他に給食代やらバス費用やらで月に5万円近くかかっています。

本当に負担が重いですよね。2年後には次男も幼稚園に行くので恐ろしいことになります。

 

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保育料は経費にできるのか?

 

共働き世帯や働くママにとって気になるのが、保育料が経費にできるのかどうか。

非常に金額が大きなものなので保育料が経費にできるかどうかで税金の金額が大きく違ってきます!

 

結論から言いますと、保育料は経費にすることができません!

 

すごく残念ですが、事業の経費にすることはできないのです。

そもそも経費になるものというのは、売上を取るためのものかどうか、で判断します。

 

例えば、
通勤費は仕事にいくためのものなので経費になります。

仕事で使うための文房具代も経費になります。

スマホ代も連絡が必要なので経費になります。(仕事に使っている分だけ)

 

こう見ると「保育料も仕事にいくための費用だ!」と思われますよね。

 

 

経費の判断基準はこちら。

→ 経費になるかどうかの判断基準は1つ。その支払が売上に貢献するか?

 

 

「保育料」はプライベートのお金

 

でも、保育料は経費にできません。

理由は、保育料はあくまでプライベートのことだと判断されているんです。

育児は家庭でやるもの、保育料はその家庭のことをお願いしているだけ と判断されているのです!

 

プライベートにかかるお金、とみられますので、自宅の家賃とか食費とかと同じような扱いになるのです。

幼稚園費用も同じです。

 

子供がいる税理士としては経費として認めてほしいのですが、現状ではダメなのです。

 

いくら税務署に行ってごねたところで経費にすることはできません。

 

ベビーシッターもダメ

 

同じ考えで、ベビーシッター代も経費にすることはできません。

あくまでプライベートにかかるお金だと見なされてしまうんです。

 

子供の面倒を見てくれないと仕事に行けないのに! という気持ちはわかるのですが、事業の経費とすることはできないのです。

 

税理士にお願いしているから経費になっている?

 

確定申告などを税理士にお願いしている人もいるでしょう。

請求書とか領収書などを税理士に渡して確定申告書を作ってもらう。

よくあることです。

 

税理士に保育料をわかるようにしてあるから経費になっているはずだ、と思っている方はいませんか?

 

保育料は経費にできませんよ。

おそらくその税理士も保育料は経費として入れていないはずです。

(経費にしてしまっていたら間違いの可能性が高いです。)

 

仮に税理士が経費にして申告書を作成していたとしても経費として認められるわけではありませんから注意しましょう!

 

確定申告書を税務署に提出しただけでは、税務署が「認めた」とはならないのです。

 

今は電子申告が主流となっていますが、紙で申告書を提出すると税務署の収受印がもらえます。

 

この収受印は内容を認めたというものではなく、ただ単純に提出を受け付けました、というだけのものです。

内容を認めてもらえたわけではありません。

 

税務調査でダメと言われる

 

いつ「ダメ」と言われるかというと、税務調査があったときです。

事業をやっていると何年かに一度税務調査と言って、税務署の人が来て申告の内容をチェックされます。

そこで経費にならない保育料を経費にしていたりすると「ダメ」と言われるのです。

 

ダメと言われたら当然ながら追加の税金が発生します。

さらには、延滞税という罰金までかかってきてしまいます。

 

経費にならないものを経費にしていると、後でダメと言われて余計な罰金も払うことになってしまいます。

 

保育料を下げるために

 

保育料の金額を税金の経費にすることはできません。

青色申告でも白色申告でも事業の経費にすることはできません。

 

そうすると、考えられることは保育料の金額を下げることです!

 

保育料の金額は人によって違ってきますよね。

あの人はいくらなのにウチはなんでこの金額なの?って思っている人もいるでしょう。

 

実は保育料の金額は給料や確定申告書の数字をもとに計算されているのです。

 

所得が500万円と200万円の人では保育料が違ってくるわけです。

当然ながら税金も違いますよ。

 

 

経費をもれなく入れること!

 

税金や保育料の金額を下げるためには、所得金額を低くすればいいのです。

 

では、所得金額を低くするためにはどうすればいいかというと、簡単です!

経費をたくさん入れればいいのです。

事業をやっている方ならとにかくたくさん経費を入れることです。

ただし、注意点があります。

余計なお金を使わない、ということ。

所得を減らそうと思って経費をたくさん使うと、当然ながらお金が減ってしまいます。

税金や保育料が減っても肝心なお金が減ってしまっては意味がないですよね!

 

大切なのは、すでに支払いをしている経費をもれなく入れる、ということです!

 

当然ですが、経費でないものまで経費に入れてしまってはいけません。

 

新たにお金を使うのではなく、すでに支払いをしているもので経費にできるものは全てもれなく入れるということです。

 

個人事業の方で自宅で仕事をしているのであれば、

  • 自宅の家賃

  • 光熱費

  • ネット代などの通信費

  • ガソリン代

などを経費に入れることができます。

ただし、全額ではなく事業で使っている分だけです。

例えば、3部屋あるうちの1部屋を事業に使っているのなら3分の1を経費にする、といった感じです。

 

このような「すでに支払っているもの」をもれなく経費にすることが大切です。

 

 幼稚園の補助もある

 

住んでいる自治体によっては幼稚園費用の補助もあります。

私が住んでいる埼玉県の越谷市にも補助制度がありますよ。

所得金額によって補助される金額が違います。

幼稚園の補助を受けるためにも、経費はもれなく入れるようにしましょう!

 

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まとめ

 

保育料は本当にバカにならないお金なのですが、残念ながら経費にすることはできません。

 

経費にできないのであれば、保育料自体を減らすことを考えてみましょう!

 

面倒な作業ですが、経費をもれなく入れることが大切です。

 

繰り返しますが、経費にならないものまで入れてしまってはダメです。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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