個人事業主は確定申告書の提出が終わった後にもやるべきことがある!
個人事業主の方は確定申告書の提出が終わってホッとしている方も多いでしょう。
個人事業主の税金の手続きは確定申告書を提出して終わりではありません。いろいろとやることがあるのです。
個人事業主の方は確定申告書を提出すればまずは一安心。
でも、申告書の提出以外にも確認すべきことがありますよ。
個人事業主は確定申告書を提出して終わりではない
確定申告書の提出期限である3月15日が過ぎました。
期限ギリギリでなんとか提出した、という人も多いでしょう。
万が一、まだ提出していない人がいたら急いで提出しましょう!
遅れたからいつでもいいや、というわけにはいきませんよ。
参考 → 確定申告書の提出が遅れたらどうなる?期限が過ぎてもすぐに提出を!
確定申告書の提出が終わったら誰でもホッとします。
憂鬱な作業が終わりゆっくりしたい、と思う気持ちもわかりますが個人事業主はまだまだやるべきことがありますよ。
個人事業主が確定申告書を提出した後にやること
個人事業主は確定申告書提出した後にやるべきことがあります。
- 提出した確定申告書の保存
- 納税資金の用意(振替納税の場合)
- 還付の確認
- 税務署からの問い合わせ対応
- 領収書や請求書の保存
- 総勘定元帳の印刷・保存
- 今年の1月からの帳簿作成
- 間違いがないかの確認
といったところです。
書類関係の保存をする
個人事業主の方は確定申告書を税務署に提出したら、提出したものと同じ内容の控えを保管しておきましょう。
保管しておく理由は、税務署から問い合わせがあったときや翌年の確定申告時に内容を確認するためです。
収入がどれくらいで所得がいくらで、どんな控除があったのか、などは控えを見ると一発でわかります。
過去の内容を確認するためにも紛失しないようにしっかりと保存しておきましょう!
できればデータ化してクラウドにも保存しておいた方がいいです。
確定申告書だけでなく、領収書や請求書などの保管も必要です。
個人事業主の方で領収書をきっちりと一枚一枚日付順に貼り付けている方もいますが、そこまでやらなくても大丈夫です。
紙袋などにガバッと入れて【平成2021年10月分】などのように書いておけばOK。
とにかく保存しておくことが大切です。
確定申告書の提出が終わった後に領収書などを全部捨ててしまった、という人がいますが絶対にダメですよ!
領収書関係は5年、決算書などは7年間の保存が必要です。
納税資金の用意を!
個人事業主の所得税の納付期限は原則として確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。
なので申告書の提出と同時に税金の支払いもされる方が多いです。
ただ、最近は振替納税といって銀行口座から引き落としにより納税をする方法を選ぶ方も多くなっています。
税金は現金納付ではなく口座振替も可能なのです。
口座振替の場合は、引き落とし日が決まっています。
通常はおおよそ所得税は4月20日、消費税は4月25日となっておりこれは変更することはできません。
現金納付だったら所得税は3月15日、消費税は3月31日が期限ですからちょっとだけ猶予がありますね。
肝心なのは、残高不足にならないように気をつけることです!
確定申告書の提出から少し期間があるので、ついつい残高不足になってしまうケースもあります。
残高不足になると延滞税など余計な罰金がかかってきます。
口座引き落としの振替納税は便利ですが、引き落とし日を忘れてしまいがちなので気を付けましょう!
還付の確認もしよう
確定申告書を提出することで還付になるケースもありますよね。
電子申告で提出すると紙の申告書よりも早く還付されます。
だいたい、電子申告だと2週間、紙だと1ヶ月以上といった感じ。
還付金がちゃんと指定した口座に入金されているかを確認しましょ
う。
還付の金額が多いと還付加算金という利息が付く場合があります。
この利息は次の確定申告するときに雑所得として申告が必要となります。
いくら還付加算金がついていたのか、はしっかりと把握しておく必要があるのです。
通常は還付金の明細が書いてあるハガキが届きますので、それを保管しておきましょう。
昨年の申告書の控えがあれば申告書に書かれた金額と入金額の差額が還付加算金だと把握することもできます。
注意点は還付されたからといって確定申告書の内容を認めてもらったというわけではありません。
税務署はただ機械的に還付しているだけなので内容までを認めたことにはなりません。
たとえ、確定申告書の内容を間違っていたとしてもこの時点ではまだわからないのです。間違えて食料品のレシートを経費として入れてしまっていてもまだそれは何も言われないのです。
還付されたからと言って認められたわけではないので注意しましょう!
下で書きますが、税務調査があったときに間違いがわかります。
もし、間違っていたら還付された税金を戻さないといけないこともあり得ます。
税務署からの問い合わせには対応する
確定申告書を提出した後に税務署から連絡が来ることがあります。
普段、税務署から連絡なんかこないのでいきなり電話がきたりするとビックリしますよね。なんか怖くて電話に出てないんです、という人もいましたがこれはダメです。
確定申告書を提出した少し後に税務署から連絡が来るということは、書類の不備や還付口座の確認のケースが多いです。
税務調査の連絡なんていうことはまずありません。
書類が足りないので提出してください、とか還付の銀行口座が書いてないとか間違っているという確認が多いのです。
還付の銀行口座が間違っていたりするといつまで経っても還付はされません。
税務署から連絡があったらちゃんと対応するようにしましょう!
参考→ 税務署からのお尋ね・連絡は怖くない!避けずにきっちり対応しよう
個人事業主は今年の1月からの帳簿作成を始める
確定申告書の提出期限は3月15日ですから、今年の1月と2月は終わっているわけですね。
確定申告書の提出が終わったら1月と2月、つまり今年分の帳簿作成を始めましょう!
個人事業主の方は確定申告書の提出が終わってホッとしたいのもわかるのですが、ためてしまうと非常に大変なのはあなたもわかっていますよね?これは日々少しずつやるしか方法がありません。
また来年の確定申告の時期に1年分をまとめてやることになってしまいます。
「今回もなんとか間に合ったから大丈夫だよ!」と思われる人もいるかもしれませんね。
会計処理が遅れることによる本当のデメリットは、効果のある節税ができないことです。
節税をしてもお金がなくなってしまっては意味がありません。
それはこちらの記事でも書いています。
参考→ 節税で失敗しない!税金が減ってもお金が減ったら意味がない
【これくらい利益が出てるから節税はこれくらいやろう】これが大切なのです。
何も帳簿を作っていないとどれくらいの利益が出てるかってわからないですよね。
節税になると思ってやったら大赤字になってしまった、そんなに利益がないと思っていたらものすごく利益が出ていた、何てことになりかねません。
個人事業主は節税のためにも帳簿は早く作るようにしましょう。
帳簿の作成を始めるのは確定申告が終わったこの時期がいいのです。
領収書や請求書を年ごとに仕分けなどをしましたよね?
その勢いでそのまま今年分の会計処理を始めてしまいましょう!
日々やればそんなに大変なものでもありませんよ。
個人事業主は確定申告書の間違いがないかを確認
提出した確定申告書に間違いがないか確認しましょう。
去年の売上にすべきものが今年になってから入金されていませんか?
ちゃんと売掛金や未収入金として帳簿に載せていますか?
個人事業の今年分の会計処理を進めていくと、去年のモノが出てくるなんてことがしょっちゅうあります。
売上が抜けていた、経費を入れ忘れた、扶養控除を間違えた、などなど。今一度自分でチェックしてみましょう。
もし、間違えを発見したら当初提出した確定申告書の修正が必要となります。税額が変わると追加の納税や還付になるケースもあります。
ちなみに、税金が増える場合は修正申告。
税金が減る場合は更正の請求となります。
ご自身で確定申告書を提出された方は税務署に相談しましょう。
税理士にお願いした人はすぐにその税理士に連絡しましょう。
還付になる場合は罰則などはありませんが、税金が増える場合は罰金などがかかってきます。
間違いはいつかバレます。
言わなければバレないというものではありません。
いつかは税務調査があり、その税務調査のときに間違いがわかることになります。
まとめ
確定申告って年に1度のことですがすごく大変ですよね。
やっと終わったところでホッと一息つきたい気持ちもわかるのですが、この勢いで今年分の帳簿作成や領収書整理などを始めてみましょう。
これをやることで確定申告書の間違いなどが発覚することもあります。
個人事業の会計処理って非常に面倒ですが、少しずつやるしかないのです。
どうしても面倒なら税理士に投げることもありです。
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