一般社団法人のメリットとデメリット。公益性のイメージが最大の特徴
法人を設立しよう!と思ってパッと思い浮かぶのは株式会社ですよね。
ですが、会社は株式会社だけではありません。
合同会社もあるし一般社団法人というものもあります。
「公益性」が欲しいなら一般社団法人の設立も検討してみましょう!
一般社団法人という選択もあることを知っておいて損はありません。
一般社団法人とは
会社にはいろいろな種類があります。
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社などなど。
一般的に会社というと株式会社を思い浮かべますよね。
ですが、最近では合同会社や一般社団法人を設立する方も増えています。
実際に私のお客様でも一般社団法人を設立された方がいます。
一般社団法人とは、で検索してみると、
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。
とあります。
注目していただきたいのは、営利を目的としない非営利法人というところ。
一般社団法人は要件を満たすことにより、税金がかからない場合があります!
一般社団法人の種類
一般社団法人は株式会社と同じように登記することで設立できます。
一般社団法人は2つの種類があります。
非営利型の一般社団法人と非営利型以外の一般社団法人です。
上に書いた「税金がかからない場合がある」のは非営利型の一般社団法人です。
非営利型の一般社団法人は税金上は公益法人と扱われて、収益事業にだけ税金がかかります。収益事業でないものには税金がかかりません。
収益事業は後で書きますがほとんどの業種が収益事業となるので課税対象です。
非営利型以外の一般社団法人は税金上は株式会社と同じように扱われるのですべての所得について税金がかかります。
非営利型の要件
非営利型になるためには要件があります。
- 定款に利益が出ても配当しない旨を定めている
- 定款に解散したときは財産を国に帰属することが定めてある
- 理事(役員のようなもの)が親族関係者ばかりではダメ
もっと細かくあるのですが、わかりやすく書いてみました。
株式会社なら利益がでたら配当金を支払えますが払ってはダメ。
株式会社なら解散して財産が残ったら株主に帰属しますが国に帰属する。
理事(役員)が親族とかが多すぎるとダメ。
非営利ということなので、配当することを目的にしてはいけないのです。
ただ、給料を支払うことはできます。
役員報酬として支払うことも可能ですし、金額も自分たちで決めていいです。
よく勘違いされるのですが、給料は普通に支払うことができます。
一般社団法人の特徴は公益性
先ほど書きましたように、一般社団法人は営利を目的としない法人が前提となっています。
ただ、一般社団法人でも株式会社と同じように活動することができます。
営利を目的としてもいいのです!
ここでいう「非営利」というのは利益をだしてはいけないということではありません。利益を分配してはいけないということです。
株式会社であれば利益がでたら株主に配当金を支払うことができますが、「非営利」だとそれができないのです。
現在、一般社団法人を設立している方は営利を目的とせずに非営利として利益を求めない活動をされている方もいますが、大部分はそうではありません。
株式会社と同じように活動していて利益を追求している一般社団法人が多いです。
株式会社と同じように活動しているのに、あえて一般社団法人を選ぶ理由は公益性です!
「一般社団法人」と聞くと何となく公益性があるような感じがしますよね。
同じ事業をやっていても株式会社と一般社団法人ではイメージが違います。
信用力が違ってきます。
一般社団法人の活用場面
介護業界や教育関係などは株式会社だと営利性がでてしまってイメージがよくない。
そのような場合に一般社団法人ならイメージもいい。
公益性というイメージを最大限に活用できますよね。
あまり「利益を追求している」ことを見せたくない場合に非常に効果的です!
- 教育関係
- 介護業界
- 検定(漢字検定とか)
- ~協会
このような活動をするなら一般社団法人がいいでしょう。
社会貢献的なイメージのある事業だと効果が高いです!
一般社団法人のメリット
一般社団法人の最大のメリットは先ほど書いた公益性です。
一般社団法人には他にもメリットがあります。
- 法人として活動できる
- 株式会社と同じように活動できる
- 公益法人に移行することも可能
- 税金がかからない場合がある
- 資本金が不要
- 寄付金を集めやすい
法人として活動できる
一般社団法人は法人として活動することもできます。
法人名義の銀行口座を作れますし、法人名義で契約書を作成することも可能。
任意団体とか個人事業ではありませんので、法人として活動できるので信用力もあります。
基本は株式会社と同じ
基本的には株式会社と同じように活動できます。
公益法人に移行することも可能
一般社団法人は公益性があるけど、厳密にいうと公益法人ではありません。
本当の公益法人になると税制上で非常に優遇されます。
利益がでても税金がかからないケースもあるのです。
(その分、書類関係が複雑で監督を受ける)
収益事業以外は非課税
税金の優遇もあります。
「非営利型」の一般社団法人だと収益事業以外の事業には課税されません!
課税されない=非課税=納税しなくていい のです。
利益がでてるのに納税しなくていいんですよ!すごいですよね。
大切なのは、収益事業以外の事業だというところ。
収益事業って34業種あります。
この34業種以外の事業なら税金がかからないのです。(ほぼすべて入ってしまいますが)
収益事業の34業種
主なものを挙げると、
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、写真業、代理業、美容業、労働者派遣業、、、、などなど。
まぁほぼすべての事業が当てはまるわけです。
上記にあげた他にも定められているものがありますので注意してください。
各事業ごとに収益事業から除かれるもの(課税されないもの)が細かく規定されています。
寄付金を集めやすい
一般社団法人を設立するということは公益的な事業のケースが多い。
すると寄付を募るケースなんかもあります。
そのような場合に、個人や任意団体よりも寄付を集めやすいです。
一般社団法人なら法人名義の通帳も作成できるので寄付を募りやすい。
一般社団法人のデメリット
メリットがある一方で一般社団法人にはデメリットもあります。
- 法人なので税務関係の書類が面倒
- 営利と非営利にきっちり分ける必要がある
- 知名度が低い
こんなところですが、基本的には株式会社と同じです!
書類関係が大変
一般社団法人に限らず株式会社でも同じですが個人事業とは比べ物にならないくらい税務関係の書類が大変になります。
申告書は個人事業の確定申告とはまったく違うので、自分で作成するのは無理です。
営利と非営利にきっちりと分ける
上に書きましたように一般社団法人は税金がかかる収益事業と税金がかからない事業を行うことができます。
そのため、どっちの事業なのかをきっちりと分けなければいけません。普段の会計処理の手間がかかるようになります。
知名度が低い
合同会社と同じで一般社団法人は知名度が低いです。
聞いたことあるけど・・・?という人も多いでしょう。
まだまだ認知されていないのが現状です。
まとめ
一般社団法人を設立される方も増えてきています。
特に、教育関係や介護など公益的なイメージがある業界では効果が高いでしょう!「株式会社」だといかにも利益を追求しているイメージがありますが、一般社団法人はそうではない。
(実際は利益を追求しないといけません)
これから法人を設立される方は一般社団法人も検討してみてはいかがでしょうか?
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