税務調査の連絡があったら用意するもの・やるべきこと
税務署から税務調査に行きたいと連絡があったらやるべきことがあります。 税務調査当日まで何もしないのはいけません。
きっちりとやるべきことをやっておくことで税務調査を早く終わらせることができ、余計な追徴税額を減らすこともできます。
税務調査の連絡があったらやるべきこと
税務署から税務調査の連絡があったらやるべきことがあります。 通常は連絡があってから数日後に税務調査に来ます。
その数日間の間にやるべきことがあるのです。 何もせず税務調査当日を迎えてはいけません。
やるべきことは、
- 関係書類をそろえる
- 場所の確保
- パソコンの整理
- 事務所の机などの整理
- 税務調査に来る税務職員の確認
- 税理士に相談
- 間違いなどの確認
最低でもこれらはやる必要があります。
税務調査で用意すべき書類
税務調査は基本的に書類を確認しますので関係書類を用意しておかなければいけません。
関係書類がちゃんと用意できていれば税務調査はスムーズに進みますし早く終わらせることもできます。
逆に不備などがあると印象が悪いですしいつまでも税務調査は終わりません! 用意すべき書類としては
- 総勘定元帳
- 通帳
- 過去の申告書控え
- 領収書・請求書(売上・仕入にかかるもの)
- 議事録など(役員報酬改定など)
- 契約書関係
- 従業員関係の書類(労働者名簿など)
- 給与関係の書類(源泉徴収簿など)
- 固定資産関係の書類
- 消費税の計算明細
基本的にこれだけ用意しておけば十分です。 これらを3年分用意しておきましょう。
場合によってはもっと前の期間も確認することもありますが、その時は指示されたら出すといった感じで大丈夫です。
帳簿や請求書・領収書なかったら
領収書や請求書などはちゃんと保存しておかないといけません。 きれいに貼って保存する必要はないのですが、保存は必要なのです。 もし、
領収書や請求書などがなかったらどうすればいいでしょうか?
一部分だけない場合
基本的に揃っているが、一部分だけない場合は自分でメモ書きでもいいので残しておきましょう。
領収書のような形で自分で書いて残しておきます。 できるのであれば再発行を依頼するのがベスト。
それができないなら手書きでもいいのでメモを残す。何もないよりはマシです。
場合によってはダメと言われるかもしれませんが、ごく一部であれば「今後はちゃんと保存してください」と指導だけで済むこともあります。
大部分がない場合
大部分の資料がない場合は、正直言うしかありません。 下手に工作してしまうと隠そうとしている、脱税していると思われる可能性があります。
帳簿であればパソコンにデータが残っている可能性がありますので印刷すれば大丈夫。 請求書などは可能な限り取引先に再発行を依頼する。 すべてを準備するのは無理ですができることはやっておくべきです。
何も資料がなかったら青色申告を取り消されるでしょう。 すると、帳簿などではなく過去の取引内容や規模、平均などからこれくらいの利益があるはずだと推計により税金を決定されてしまうようになります。
このようにならないためにもちゃんと保存しておくことが大切です。
印紙の貼り忘れがないか
よくありがちなのが、印紙の貼り忘れです。 契約書などに印紙が貼っていないことを税務署に指摘されると通常の金額の3倍もの印紙が必要となります!
「税務調査があったときに貼る」という人がいますが、絶対に忘れますので書類作成時にキッチリと貼っておくようにしましょう!
ちゃんと印刷してあるか
今は電子帳簿保存の制度もありますが、基本的には紙での保存です。
いくらPDFのデータがあってもちゃんと印刷しておかないといけません。
総勘定元帳などは相当な枚数になることもありますがちゃんと印刷しておきましょう!
請求書や契約書、議事録もデータではなく印刷しておきましょう。
過去の申告書の控え
税務署に提出した申告書の控えも用意しておきましょう。 税務署は当然ながら提出した申告書の内容は知っていますが、外への持ち出しが禁止されているため外出先では詳細を確認できないことがあるのです。
税務署に協力するなんて、と思わずちゃんと用意しておくことで早く税務調査を終わらせることができます。
消費税の計算明細
忘れがちなのが消費税の計算明細。
会計ソフトなどを使っている場合はソフトで印刷ができます。税理士に依頼している場合はちゃんともらっておきましょう!
消費税の計算明細は必ずと言っていいほど確認されます。
税理士が変わっているケースは特に注意! 税務調査の連絡があったらすぐに以前の税理士に連絡して請求しましょう。
一番良いのは申告書の控えをもらうときに消費税の計算明細も一緒にもらうことです。
消費税の計算明細とは
消費税の計算明細というのは、その名の通りどうやって消費税の計算をしたかの明細です。
消費税の対象となる取引とならない取引があるのでそれらが正しく処理されているかを確認するものです。 例えば、給料は消費税の対象外です。それがちゃんと対象外となっているかなどを確認するのです。
税務調査前に給与関係書類も用意
意外と忘れがちなのが給与関係。 税理士などに年末調整を依頼していると扶養控除申告書等を預けたままにしていることもあります。 税務調査前にちゃんと返してもらっておきましょう。
税務調査の前にパソコンや机の整理もしておく
最近の税務調査はパソコンを見られることもあります。 よくあるのは、書類の作成日時を確認されるケース。
役員報酬の改定の議事録などがいつ作られたのかを確認するのです。 役員報酬は改定できる時期が決まっているのでちゃんとその時期に改定していたのかどうかをチェックするのです。
税務調査の連絡があって慌てて作成してもバレてしまいます。
このようにパソコンを見られることがありますので、見られたくないものや関係ないものは削除したり他に保存するなりしておきましょう! パソコンを見るときは社長や税理士が立ち会いますので、税務署の職員が勝手に見ることはありません。
それでも見られたくないものはあらかじめ整理しておいた方がいいです。 机の整理もしておきましょう! 引き出しを開けられて見られたくないものが出てこないように。
税務調査前に間違いの確認を
関係書類を集めたら税務調査前に申告書の間違いなどがないかを確認しましょう!
申告する際に確認をしているはずですが、もう一度確認しておいた方がいい。 申告書は決算日から2ヶ月以内に提出しなければいけませんから、その後に売上の漏れなどがわかることもあります。
税務調査が来る前に間違いを見つけることで余計な罰金を減らすことも可能です。
税務調査前に税理士への相談
最近は税務調査の手続きが変わり事前通知なるものができました。 税理士がいればまず税理士に連絡がきます。 税理士がいない場合は直接本人に連絡がいきます。
税理士がいない方は事前に税理士に相談した方がいいです。 税務調査は事前対策が非常に大切です。
税理士に相談することで自分では気づかない間違いや注意点がわかったり、指摘された時にどうやって返答するかなども考えておくことができます。
顧問税理士がいる方も普段の面談とは別に税務調査対策として相談された方がいいですよ。
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