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節税したいなら所得控除を使い倒そう!控除もれはもったいない

    
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節税したいなら所得控除を使い倒そう!控除もれはもったいない

 

節税策を考える前に適用できる所得控除をきっちりと受けているかどうかを確認しましょう!

受けられる所得控除を受けていないのは非常にもったいない!余計な税金を払っている可能性があります。

 

所得控除のもれがないかを確認しましょう!

 

私も節税の相談を受けた際には必ず所得控除のもれがないかは確認します。

 

 

所得控除とは

 

節税は誰もが考えることです。

税金を減らすためにあの手この手を考えます。中には自分で調べて色々とやっている方もいますが、意外ともれているのが所得控除の適用です。

 

要件を満たしているのに適用を受けていないケースが非常に多い!

 

非常にもったいないです。

 

節税したいなら所得控除の適用もれがないかどうかを確認しましょう。

 

所得控除とは、その名の通り所得から控除できる制度です。

一定の要件を満たした場合に控除してくれる制度があるのです。

地震で被害を受けた場合、医療費がある場合、社会保険料を支払った場合などなど。

 

このような場合に所得から控除できるようになっているのです。
控除できるのにしていないのはもったいないのです!

 

所得とは

 

所得は売上ではありません。所得は利益だと思っていただければいいです。

売上が100、経費が70だったら所得は30です。

 

所得控除はこの30から引けるものをいいます。

所得控除が10あったら、30から10を引いて20に対して税金がかかります。

 

所得控除が多ければ多いほど税金は減るのです。

控除もれがあったらもったいないですよね!

 

所得控除の種類

 

所得控除には14種類があります。

 

  1. 雑損控除 
  2. 医療費控除 
  3. 社会保険料控除 
  4. 小規模企業共済等掛金控除 
  5. 生命保険料控除 
  6. 地震保険料控除 
  7. 寄附金控除 
  8. 障害者控除 
  9. 寡婦(夫)控除 
  10. 勤労学生控除 
  11. 配偶者控除 
  12. 配偶者特別控除 
  13. 扶養控除 
  14. 基礎控除

 

この14種類です。

適用できるのにもれているものがないか確認しましょう。

 

雑損控除

 

雑損控除は地震や火事など災害を受けた場合に控除できる制度です。

災害のほか、横領や盗難も対象となります。

注意点は詐欺はダメだということ。

振り込め詐欺の被害にあっても雑損控除の適用を受けることはできません。

 

東日本大震災や九州の地震などで被害を受けた方は対象となる可能性があります。

控除を受けることができるのに受けないのはもったいないです。

 

申告書の提出期限の延長もしておりますので被害を受けられた方は確認してみましょう。

 

医療費控除

 

医療費控除は知っている方も多いでしょう。

病院などで治療を受けた場合が対象です。

原則としては年間で10万円を超えて医療費がかかった場合が対象です。

(10万円いかなくても対象となることもあります)

出産費用や歯の矯正費用なども対象となります。

特に歯の矯正費用は高額になるケースもありますので控除もれがないようにしましょう!

 

忘れやすいのがレーシック費用。

レーシックは視力回復のための手術ですので医療費控除の対象です。

国税庁のHPにも記載されています。

 

 

医療費控除は所得が高い人が受けた方が税金が安くなります。
夫の方が所得が高いなら妻の医療費は夫で控除した方が税金は安くなります。

 

 

社会保険料控除

 

健康保険料や国民年金、厚生年金、介護保険料などが対象となります。

忘れがちなのが国民健康保険料。


過去の申告書を見ると支払いをしているのに控除を受けていないケースが多いです。

支払いをしていれば控除の対象となりますから忘れないように!

 

会社員の方は給料から天引きされた社会保険料も対象です。(雇用保険料も対象)

 

小規模企業共済等掛金控除

 

個人事業主の必須の節税策ともなっている小規模企業共済。

支払いをしたら控除対象となります。

その他、確定拠出年金もここで控除を受けます。

 

小規模企業共済は節税のために入ることが多いです。節税のために加入したのに控除を受け忘れた、、、なんてことのないようにしましょう!

 

こちらに詳しく書いています。

→ 個人事業主の節税は小規模企業共済!

 

生命保険料控除

 

生命保険料控除も控除忘れが多いです。

まったく控除を受けていないのではなく、一部の契約について入れ忘れているケースがあります。生命保険はいくつも加入されている方が多いので入れ忘れてしまうものがあるのです。

 

控除の限度額がありますので全部の契約を入れなくても限度まで控除される場合もありますが、入れ忘れは勿体無いです。

 

最近は、新制度・旧制度などわかりにくくなっていますが保険会社から届いた控除証明書が全て控除対象となっているか確認しましょう!

 

地震保険料控除

 

これはその名の通り、地震保険に加入していたら控除できる制度です。

地震保険だけでなく、火災保険も対象となるものがあります。(旧長期損害保険料)

持ち家などで地震保険に加入していたら控除を受けているか確認を!

 

寄附金控除

 

寄附をした場合に控除できる制度です。

最近有名なのは、ふるさと納税ですね!

 

せっかくふるさと納税したのに確定申告で控除を受けないともったいないですよ。(申告が不要な制度もあります。上の記事にも書いています)

 

ふるさと納税を節税に使うのは注意!

寄附をするわけですからお金が出ていきます。税金は減ってもお金の支払いが必要なのです。

 

ちなみに、国などに寄附したら全額が所得控除となります。
(国に寄附って税金払ってるのと同じようなものですからね)

 

障害者控除

 

障害がある方が受けることができる控除です。

実は、非常に控除もれが多いです!

 

税理士に確定申告をお願いしている方などはちゃんと障害者控除の適用を受けているかチェックしましょう!

 

私も税理士として確定申告書の作成を請け負うのですが、障害者控除は聞きづらいのです。「奥様は障害者ですか?」とか「お子さんは障害をお持ちではないですよね」とかって聞きにくいのです。。(もれがないように確認はします)

 

もし、障害者の認定を受けている方がいたらちゃんと控除を受けましょう!

 

こちらにも書いています。

高い住民税・市民税を安くする方法は?

 

 

寡婦(夫)控除

 

離婚や死別をした場合に受けることができる制度です。

これも障害者控除と同じく税理士としては聞きにくいです。
「離婚されていませんか」とかなかなか聞けません。

 

この制度は女性でも男性でも受けることができるのですが、男性の方が条件が厳しいです。一般的に男性の方が収入が多いと考えられているのでしょう。

 

 

勤労学生控除

 

学生が受けることができる制度です。

通常、アルバイトなどの給料は103万円までは所得税がかかりませんが、この制度を受けると130万円まで所得税がかからなくなります。

ただ、103万円を超えると親の扶養に入ることはできなくなります。

 

配偶者控除

 

配偶者の所得が38万円以下の場合に控除できます。アルバイトやパートなら給料が103万円までなら配偶者控除を受けることができます。

 

「103万円を超えると夫の扶養に入れない」というのはこの配偶者控除のことです。

 

配偶者特別控除

 

これも配偶者関係の控除です。

103万円を超えると扶養に入れなくなる(配偶者控除が受けられなくなる)のですが、ちょっと超えたくらいなら控除できるものがあります。それが配偶者特別控除です。

 

給料が141万円までなら控除を受けることができます。

140万円だと3万円、125万円だと16万円、105万円だと36万円が控除対象です。

 

収入が上がるほど控除額が減っていく仕組みです。

 

103万円を超えたら控除を受けられないわけではありません。
控除もれのないようにしましょう。

 

扶養控除

 

扶養控除はご存知の方も多いでしょうね。

最近は児童手当(子供手当)ができたので16歳未満の子供は扶養控除を受けることができなくなりました。扶養控除は38万円なので税率が10%の方は38,000円税金が安くなります。それなら児童手当で月に1万円もらって年間12万円もらった方が得です。

 

ただ、16歳以上であれば扶養控除の対象となります。

 

子供は扶養控除にならない、と思い込んで扶養に入れ忘れることのないように!

 

扶養は子供だけではなく、親なども対象となります。
所得のない親と同居していたり仕送りしていたら扶養控除の対象となります。

 

基礎控除

 

最後に基礎控除。誰でも38万円の控除を受けることができます。
あらかじめ申告書に印字されているので控除を忘れることはありません。

※記事執筆時点の情報です。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?
受けることができるのに忘れている控除はありませんでしたか?
所得控除を受ける際にはちゃんと確定申告書に記載をしないといけません!

 

健康保険を払っているのに書き忘れたら控除できません。

親を扶養しているのに扶養控除に書かなければ控除できません。

 

節税をしたいならまずは所得控除をもれなく受けているかどうかを確認してみましょう。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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