個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主が知っておくべき支払う税金の種類と基本。

    
確定申告相談会
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個人事業主が知っておくべき支払う税金の種類と基本。

個人事業主として開業すると会社員のときとは税金の支払いなどが変わってきます。
どんな税金があるのか、どうやって計算するのか基本を理解しておきましょう!

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個人事業主が支払うべき税金

個人事業主として開業すると会社員のときとは税金の支払いなどが変わってきます。税金の支払い方法だけではなくて税金の種類も違ってきます。

個人事業主が支払う税金は主に次のもの。

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • 消費税
  • 償却資産税

所得税

所得税は個人事業主だからというわけではなく会社員でもかかってきます。
1年間(1月から12月)までの所得に対してかかる税金です。

会社員は源泉所得税として給料から天引きされ、年末調整でその年の所得税を確定させます。これらはすべて会社側がやってくれますので会社員本人は特に何もしなくてもいい。

個人事業主の場合は、確定申告が必要となります。

住民税

住民税も会社員と個人事業主の両方ともかかります。

会社員の場合は給料から天引きが基本。たまに天引きされていないケースもありますが原則は天引きです。天引きは特別徴収と言われるもので、最近ではこの特別徴収を徹底するような動きとなっています。

住民税を安くする方法

個人事業主の場合は自分で納付することになります。
確定申告をするとその情報が市町村に行くので、市町村側で税額を計算して納付書が送られてきます。6月・8月・10月・11月に納付することになります。一括での納付も可能。

事業税

事業税は個人事業主が支払うことになります。
住民税と同じように自分で計算する必要はありません。税額が計算されて納付書が送られてくることになります。8月と11月の2回に分けて納付することになります。

消費税

売上が1,000万円を超えてくるとかかってきます。消費税も確定申告と同じように自分で税金を計算しなくてはいけません。確定申告と違うのは期限が3月31日だということ。納税も3月31日まで。消費税は滞納が非常に多い税金です。

償却資産税

これは固定資産税のようなものです。
固定資産税は建物や土地など不動産にかかりますが、償却資産はモノに対してかかります。事業用のパソコンや机、機械などが対象となります。車は自動車税がかかるので償却資産の対象外です。毎年1月31日までに申告書を都税事務所や市役所などに提出することになります。

税務署パンフレット

税金の計算方法の基本

個人事業主が支払う税金を大まかに説明しました。
一番大切なのは所得税です!
所得税がすべての大元となっていますので所得税を減らせれば自ずと他の税金も減ります。

所得税が減れば住民税・事業税・消費税も減る可能性があります。(償却資産税は別)

税金を減らしたいなら所得税を減らすことを考える必要がありますので計算方法を知っておきましょう。

所得税・住民税の計算

所得税も住民税も計算方法は基本的には同じです。
売上から経費を引いた利益をもとに計算します。

  1. 売上から経費を引いて利益を出す
  2. 利益から所得控除を引いて所得を計算
  3. 所得に税率をかけて税金を計算する

この流れになります。
所得税と住民税ではちょっと違うところもあるのですが基本的に同じ。
なので、所得税の金額が変わるようなことがあれば住民税も変わるのです!

違うのは所得税は累進課税で所得金額が高くなればなるほど税率も高くなります。住民税は一律10%で変わりません。所得が多い人は所得税と住民税で50%くらい税金を支払うことになります。約半分を税金で持っていかれることになります。。。

よくあるのは税務調査で追徴税額が発生した場合。
経費がダメと言われた場合は利益が増えますので所得税が増えます。同時に住民税も増えます。追徴税額は所得税だけでなく住民税も考えておく必要があります。

事業税も同じ

実は事業税も同じです。
事業税も所得をもとに計算しますので所得が増えれば事業税も増えます。税務調査で所得税が増えると事業税も増えることになります。

住民税と同じように後から通知がくることになります。

消費税の計算

消費税も基本的には同じですが、消費税は独自に売上・経費になるものが定められているので注意。給料は所得税は経費になるけど消費税では経費になりません。

【売上で預かった消費税】ー【仕入などで支払った消費税】=【納付する消費税】です。

売上が200円なら消費税は16円もらう。
仕入が100円なら消費税は8円払う。
16円ー8円=8円。よって8円を国に税金として支払うことになります。

消費税は売上だけでなく仕入や経費で支払った分を差し引いて計算します。

消費税の還付

売上が200円なら消費税は16円もらう。
仕入が300円なら消費税は24円払う。
16円ー24円=ー8円。この場合は8円が国から還付されます。

仕入てみたけど全然売れないから値引きして売るといったケースはよくあります。
売上よりも仕入れや経費の方が多かったら還付になるのです。

イータックス画像

簡易的な計算法もある

消費税にはもう一つ、簡単な計算方法もあります。
簡易課税と言われる方法で、単純に売上だけで消費税を計算する方法です。
事前に届出書の提出が必要となりますが、売上だけを集計するのでかなり手間は軽減されます。

個人事業主が節税したいなら年内にやるべきこと

消費税の節税は難しい

消費税は節税が難しい税金です。
仮に40万円の税金を減らしたいと思ったら500万円も経費を使わないといけません。(500万の8%が40万円)消費税を支払う事業者になったらしっかりと納税対策をしておく必要があります。

消費税の納税を滞納しないためにやるべきこと

確定申告が必要な税金

個人事業主になったら確定申告が必要となります。
確定申告が必要となるのは、所得税・消費税・償却資産税です。

所得税と消費税は税務署に提出します。
どこの税務署に提出するかは住所などにより異なります。
国税庁のHPで確認することができます。

償却資産税は東京は都税事務所、その他は市役所などになります。

所得税の確定申告

毎年2月16日から3月15日の間に確定申告書を提出することになります。休日があると若干変わることもあります。個人事業主の場合は決算書と確定申告書の2つが必要です。
決算書は、白色申告なら収支計算書・青色申告なら青色決算書です。

節税に必須な青色申告

消費税の確定申告

消費税も申告書の提出が必要です。
所得税と違うのは提出期限が3月31日までということ。もちろん所得税と一緒に提出しても問題ありません。

償却資産税の申告

忘れがちなのが償却資産税。
これも申告書の提出が必要となります。期限は1月31日。
役所から申告書が送られてきますのでそれに記入すればいいです。何も資産がない場合は「該当なし」と書けば大丈夫。

納税方法

税金は確定申告書を提出して終わりではありません。
納税も必要です。

所得税と消費税は自分で確定申告書を提出して納付までしなければいけません。住民税と償却資産税は納付書が送られてきます。

所得税・消費税の納税

基本的には納付書に自分で税額を記入して銀行などで納付します。
所得税は3月15日まで、消費税は3月31日まで。申告書の提出期限と同じです。
納付書の写真

それ以外には、振替納税といって銀行口座から引き落としできる制度もあります。
振替納税の場合は引き落としが毎年4月20日前後です。

その他、手続きが必要ですが電子納税も可能です。

個人事業主なら自動引き落としとなる振替納税が楽です。
最初に手続きが必要ですが、一度やっておけばあとは期日に勝手引き落としされますので納付忘れがありません。

住民税の納付

確定申告書をもとに6月頃に役所から納付書が送られてきます。
一括納付もしくは4回に分割納付です。

償却資産税の納付

大体5月頃に納付書が送られてきます。こちらも4回に分けて納付です。

まとめ

個人事業主になると会社員のときとは税金の手続きが変わってきます。
どんな税金をどうやって支払うのか基本をしっかりと知っておきましょう!

内田
会社員とは大きく変わりますからしっかり基本を抑えておきましょう!

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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