【滞納処分】税金の支払いが遅れたりずっと支払わないでいるとどうなる?
税金の支払いには期限が決められています。
その期限までに税金を支払わないとどうなるでしょうか?
ずっと支払わないでいるとどのようになるのでしょうか?
税金の支払いが期限を過ぎたら
税金を支払うときには期限があります。
税金の種類によって期限は違いますがちゃんと期限までに支払わないといけません。
所得税の場合は3月15日です。口座引き落としにしている場合は4月の20日前後となります。
この期限を過ぎたらどうなるでしょうか?
期限内に支払いができないと3つのデメリットがあります。
- 延滞税がかかる
- 差し押さえなどの滞納処分がある
- 納税したことの証明となる納税証明書が発行されない
ちなみに地震などの災害を受けた場合には特例があります。
延滞税がかかる
期限を過ぎてしまうと延滞税という利息みたいなものが付きます。
税金の支払いをするまでずっとかかってしまいますので、うっかり期限を過ぎてしまった場合などは少しでも早く払うようにした方がいいです。
ほったらかしにしていると延滞税はどんどんかかってきます。
加算税についてはこちらにも書いています。
差し押さえなどの滞納処分
期限を過ぎてもずっと支払わずにそのままでいると、差し押さえなどの滞納処分をされることもあります。
いきなり差し押さえされることはなく、まずは督促状が届きます。
それでもずっと支払いをせずにいると差し押さえとなりますが、実際にはそこまで行くことはあまりありません。
ちゃんと支払う意思を示しておけば大丈夫です。(本当に支払う必要はあります)
納税証明書が発行されない
税金関係には様々な証明書があるのですが、そのうちの一つである「納税証明書その3」が発行されません。その3というのは「未納の税額がないこと」の証明です。
税金の滞納があるとこの証明書が発行されないのです。
この納税証明書が発行されないと、借り入れなどができません。
銀行からお金を借りようとすると、納税証明書の提出を求められます。
ちゃんと税金を支払っていないと銀行からお金を借りることができなくなってしまうのです。
滞納処分の流れは
税金を滞納すると以上のようなデメリットがあるわけですが、一番きになるのは滞納処分ですよね。
いきなり差し押さえされたらなんて思うと非常に不安です。
実際にはいきなり差し押さえはされません。
税金を期限までに支払わずに滞納処分を受ける流れは次のようになります。
- 税務署にて相談
- 督促状が送られてくる
- 財産の調査をされる
- 差し押さえ
- 取立て・公売
- 税金に充てられる
このような流れになります。
まずは税務署で相談
うっかり期限を過ぎてしまったくらいなら急いで納付すれば延滞税はかかりますが大きな問題とはなりません。
問題なのは税務調査などで多額の税金が出て支払いができないケース。
そのようなときにはほったらかしにせず、ちゃんと税務署で相談する必要があります。
税金の支払いができないときはまずは税務署に相談すること!
こちらも参考に → 税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対ダメ
督促状が送られてくる
期限を過ぎても税金の支払いがない場合は税務署から督促状が送られてきます。
本来は督促状が届く前に相談した方がいいのですが、これが届いたらすぐにでも税務署に相談すべきです!
事前に相談していても約束通りに納付されない、連絡が取れない場合なども督促状が送られてきます。
督促状が届いたらすぐにでも税務署に相談しましょう!
財産の調査
督促状を送付しても連絡がなかった場合には差し押さえの手続きに入られます。
どんな財産があるのかを調べられることに。
銀行などの金融機関はもちろん、取引先や自宅・事務所などを捜索されることも。
この段階になる前には絶対に相談すべきです!
差し押さえ
財産の調査をしてどんなものがあるかを把握したら差し押さえされます。
差し押さえの前に連絡・相談があれば実際の差し押さえは待ってくれる可能性があります。何度も書いているように絶対に相談すべきです!
以前、税金と社会保険の両方を滞納している方がいたのですが、社会保険は問答無用で差し押さえをされました。
いきなり預金残高を全額差し押さえされたのです。
ですが、税金は差し押さえされませんでした。
ちゃんと対応すれば税務署は融通を利かせてくれることもあります。
こちらも参考に→ 税務署はちゃんと相談すれば融通を利かせてくれる
まとめ
大切なのは払えないような状態にならないこと。
ですが、いろいろな事情によりどうしても税金の支払いができなくなることもありえます。
そのときには絶対にほったらかしにしてはいけません。
面倒ですがちゃんと相談するようにしましょう!
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