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個人事業主の生活費の勘定科目は?どう処理すればいいのか?

    
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個人事業主の生活費の勘定科目は?どう処理すればいいのか?

 

個人事業主が会計処理をする際に困るのが生活費です。

生活費は「事業主貸」「事業主借」を使えば大丈夫です。

勘定科目はこだわる必要はないのですが生活費だけは気をつけましょう!

 

 

 

個人事業主は生活費をキッチリ分けるのは難しい

 

個人事業主の場合は法人とは違って事業と生活費が一緒になってしまいます。

通帳を事業用と生活費用で分けることでかなり区別できますが、完全に分けるのは難しいです。

売上の入金がされる口座から生活費の支払いがあったり、クレジットカードで事業で使うものと生活の支払いがあったり。

 

銀行口座やクレジットカードを使い分けることである程度は生活費を切り離せますが完全に分けるのは大変です。

 

 

生活費を分ける必要はない

 

税務上は同じ銀行口座で事業と生活費が一緒になっていても問題はありません。

クレジットカードも同じです。

事業用と生活費が一緒になっていても問題はないのです。

ただし、帳簿などはキッチリと分ける必要があります。

 

個人事業主の生活費の処理

 

売上や経費など事業に関係あるものはそのまま処理すれば良いです。

売上なら「売上」、仕入なら「仕入」、電気代なら「水道光熱費」で大丈夫。

 

ちなみに勘定科目は気にしなくて大丈夫です。

支払手数料を雑費にしたりしても問題ありません。

 

では、生活費は処理しなくていいかというとそうもいきません。

 

青色申告で65万円控除を受ける場合には貸借対照表を作る必要があります。

その際に銀行口座の処理も必要となるのです。

何も処理しないわけにはいきません。

生活費の処理は非常に簡単です。

「事業主貸」と「事業主借」の2つを使えばいいだけです。

 

事業用の口座から生活費を引き出したら「事業主貸」。

事業用の口座にお金を入れたときは「事業主借」。

例えば、自宅のガス代が引き落としとなった場合は、「事業主貸 ガス代」としておけば大丈夫です。

 

国民年金や健康保険料の支払いも事業主貸です。

 

借入金を返したり所得税などを払っても経費にはなりません。

 

参考→ 借入金の返済や税金を払っても経費にはならない!

 

勘定科目は気にする必要はないのですが、生活費だけは「事業主貸」を使いましょう!

 

 

「事業主貸」が多いと問題あるの?

 

事業主貸が多くても問題はありません。

事業主貸は生活費(プライベート)のものなので経費とはなりません。

なのでいくら多くても税務署は文句を言ってきません。

 

仕事をして稼いだお金でブランド品を買ってもギャンブルをしても税務署は文句を言いません。

 

事業の売上や経費をちゃんと計算して適正な税金を払って入ればいくら生活費を使っていても何も言われることはないのです。

 

ただ、売上が500万円なのに生活費が700万円とかかかっていたら、誰が見てもおかしいと思いますよね。

 

借入や貯金を食いつぶしている可能性もありますが、税務署は「他に収入があるのでは?」と考えます。

 

生活費は常識的な範囲であれば問題ありません。

 

税務調査で生活費を聞かれることもある

 

税務調査のときに生活費がどれくらいかかっているかを聞かれることがあります。

仮に、月に30万円の生活費がかかっているなら年間で360万円は利益があるはずですよね。

 

生活費の金額からどれくらい利益があるのかを推定する際に聞かれることがあるのです。

 

参考→ 税務調査で生活費を聞かれる理由は?

 

個人事業主には給料がありません。

売上から経費を差し引いた利益が給料みたいなものになります。

なので利益が生活費にあたると考えられるわけですね。

 

お金の管理はしっかりと!

 

税金にはちょっと離れますが個人事業主になったらお金の管理はしっかりとやっておきましょう!

「何に支払ったからわからない」、「なぜかお金がない」状態にならないようにしないといけません。

税務署のためではなく自分のためにもお金はちゃんと管理しておきましょう。

 

 

まとめ

 

生活費の処理は「事業主貸」と「事業主借」を使えば大丈夫です!

売上や経費として処理をしていなければ問題はありません。

「事業主貸」や「事業主借」を使えば売上や経費にはならないので問題ありませんよ。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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