青色申告の65万円特別控除の要件は?いくら税金が減るのか?
個人事業主は青色申告の65万円控除を受けましょう!
所得税・住民税だけでなく国民健康保険も下がります。
複数年で考えると非常に効果が大きいですよ。
※この記事は執筆時点の情報に基づいて書いています。
青色申告の65万円控除とは?
個人事業主の方なら「青色申告」という言葉は聞いたことがあるでしょう。
「青色申告なら節税できる」「65万円控除は要件が難しい」などなど周りの同業者などから聞くことも多いと思いと思われます。
確かに青色申告は節税になります。
青色申告なら65万円の控除も受けることができます。
青色申告の65万円控除というのは、利益から65万円控除してくれるということです!
売上から経費を引いて100万円の利益が出たとします。
ここから65万円を控除して35万円を利益としていい、ということです。
通常は実際にお金を払ったものでないと経費になりませんよね。
青色申告特別控除の65万円は実際にお金を払わなくても65万円も控除してくれるのです!
お金を払わなくても65万円も控除してくれるなんてかなりお得ですよね。
だから「青色申告で65万円控除を受ければ節税になる」と言われるのです。
ただし、、要件もあります。
青色申告のメリットについては下記を参考にしてみてください。
参考→ 節税に必須な青色申告のメリットは?
65万円の青色申告特別控除の要件は?
お金を払わなくても65万円も控除してくれるなんて非常に優遇された制度です。
ただし、そんな優遇された制度には当然ながら要件があります。
65万円の青色申告特別控除には要件があります!
- 青色申告の承認申請書を提出
- 事業所得と不動産所得が対象
- 期限内に確定申告書を提出すること
- 複式簿記による帳簿をつけること
- 発生主義で帳簿をつけること
- 貸借対照表と損益計算書をつけること
これらの要件があります。
青色申告承認申請書
65万円控除は青色申告特別控除なので、当然ながら青色申告でないとダメです。
税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書を提出すれば、10万円控除か65万円控除かは自分で選択することができます。
簡単な帳簿なら10万円控除です。
複式簿記(後述します)で帳簿を作成するなら65万円控除です。
65万円控除は事業所得と不動産所得が対象
青色申告特別控除は事業所得と不動産所得が対象です!
事業所得は事業をやっている方。
不動産所得は不動産の貸付です。家賃収入などが対象です。
土地や建物を売った場合は「譲渡所得」となって「不動産所得」ではありませんので注意しましょう。
まずは不動産所得から控除
事業所得と不動産所得の両方がある方は両方とも青色申告特別控除を使えます。
ただし、、、両方で65万円ずつ合わせて130万円の控除ができるわけではありません!
合わせて65万円です。
まず不動産所得から控除して残ったら事業所得からも控除できる、ということです。
不動産所得が30万円なら残りの35万円(65万円−30万円)を事業所得から控除できます。
不動産所得が100万円なら事業所得から控除できるものはありません。
期限内に確定申告書を提出すること!!
期限内に確定申告を提出することは非常に重要です!
一日でも過ぎると65万円控除を受けることができなくなりますよ。
何が何でも期限までに申告書を提出しましょう。
青色申告特別控除だけのためではなく期限を過ぎると余計な罰金がかかります。
税金の負担を減らすためには節税の前にきっちりとやるべきことをやっておくことが大切です。
参考→ 節税の前にやるべき3つの基本。保管・帳簿作成・期限内提出
複式簿記による帳簿をつけること
これが一番ハードル高いですね。。。
複式簿記というちゃんとした簿記を使って帳簿をつけなければいけません。
複式簿記というのは、「貸方」「借方」を使うものです。。
複式簿記は「間違いはありえない」前提なので大変な労力がかかります。
- 会計ソフトを使う
- 税理士に依頼する
このどちらかしかありません。
昔は手書きでもやっていたのですから手書きでもできないことはないですが、、、。
会計ソフトはクラウド会計なども出てきて経理の経験がなくても使いやすくはなっています。
ただそれでも経験がないと難しいのは事実です。
自分でやるのが無理なら報酬がかかっても税理士に依頼した方が無難です。
時間が浮くことも考えれば依頼した方が確実でしょう。
複式簿記ではない帳簿は簡単な記録でも大丈夫です。
参考→ 個人事業主の帳簿の作成はどうすればいい?
発生主義による帳簿を作成
これはそれほど難しいことではありません。
12月分の売上が1月に入金されたら、どちらの売上でしょうか?
これは、、、12月分の売上となります!
入金されたとき(1月)ではなく発生したとき(12月)に売上としなければいけません。
ここは税務調査でも真っ先に必ず確認されるところです!
参考→ 税務調査で見られるポイントは?
貸借対照表と損益計算書を作成する
損益計算書は白色申告であっても作成が必要です。
65万円控除で必要なのは「貸借対照表」です。
バランスシートと言われるものですね。
事業の普通預金とか借入など財産状況を表すものが貸借対照表です。
65万円控除でどれくらい節税になるの?
気になるのは65万円の青色申告特別控除を使うとどれくらい税金が減るのか?ということですよね。
せっかく大変な思いをして要件を満たしても効果が薄いのであれば意味がありません。
所得が500万円の場合
仮に所得(利益)が500万円だとすると、
所得税が572,500円、住民税が500,000円で合計1,072,500円の税金となります。
65万円の青色申告特別控除をすると、
所得税が442,500円、住民税が435,000円で合計877,500円の税金となります。
1,072,500円と877,500円の差額で195,000円節税になります。
1年で195,000円ですから5年だと975,000円、10年だと1,950,000円となります!
大きいですよね。
所得が1,000万円の場合
同様にもう少し所得が増えて1,000万円の場合だとどうなるでしょうか。
普通に計算すると、所得税1,764,000円、住民税が1,000,000円で合計2,764,000円です。
65万円の青色申告特別控除をすると、所得税1,549,500円、住民税が935,000円で合計2,484,500円です。
2,764,000円と2,484,500円の差額で、279,500円の節税です。
1年で279,500円なので5年で1,397,500円、10年で2,795,000円にもなります!
非常に効果が大きいです!
国民健康保険も下がる!
65万円の青色申告特別控除をすると所得税と住民税が下がりますがそれだけではありません。
さらに国民健康保険も下がります!
5年、10年という単位で考えると非常に効果が大きいことがわかりますよね。
まとめ
65万円の青色申告特別控除は要件が厳しいのですが効果は大きいです!
所得税・住民税・国民健康保険に影響しますので複数年で考えると大きな金額となります。
是非とも65万円控除を受けることを検討しましょう!
どうしてもできなければ税理士に依頼することも考えてみてください。
最後に
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい - 2024年10月4日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた - 2024年9月18日
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日