税務調査で故意に売上を抜いたことが発覚した場合の罰則。重加算税と調査期間が7年間になる
税務調査では売上は念入りに調べられます。
故意に売上を抜いたり誤魔化していたことが発覚すると重い罰則があります。
調査期間が7年になり重加算税もかかります。
売上を故意に抜いた場合
税務調査ではまず売上を調べます。
通帳、請求書、領収書、納品書など色々な資料をもって徹底的に調べられることになります。
売上の間違いはほぼ間違いなく発覚すると思って間違いありません。
それだけ税務署は売上は徹底的に調べてくるのです。
売上の間違いがあったら正しいものに修正が必要となりますので、
他の修正事項などと一緒に修正申告をすることとなります。
売上間違いは重い罰則がある
仮に故意に売上を抜いていたとなると罰則があります。
- 重加算税
- 税務調査の期間が7年に
故意に売上を抜いているとこの2つの扱いとなります。
重加算税
罰金のなかでも最も重いものが重加算税。
仮装・隠ぺいといって隠したり誤魔化していた場合に課されるものです。
35%もかかってきます!
追加の税金が100万円発生したとすると、その35%なので35万円が重加算税として追加でかかってくるのです。
合計135万円の支払いとなってしまいます。
しかもそれが7年間です。
加算税だけでものすごい金額となってしまいます。
100万円でよかったのに35万円も追加でかかってくるなんて非常に重いですよね。
税金が200万円だったら70万円、300万円だったら105万円と。
重加算税は非常に重いのでかけられないようにしなければいけません。
調査期間が7年間に
税務調査は通常3年間です。
事前に税務署から通知があるのですが、そのときには「3年分を調査します」と伝えられます。
3年分を調査して大きな間違いがあると5年間になります。
5年間で脱税のようなことがあると7年間になります。
通常3年、悪いと5年、もっと悪いと7年 といったイメージです。
売上を故意に抜いていると脱税のようになりますので7年間の調査となります!
ものすごい税金が発生する!
7年間も税務調査をされますので、当然ながら7年分の税金が発生します。
さらに故意に売上を抜いていると重加算税もかかってきます。
7年間の税金プラス重加算税となりますのでものすごく多額の税金が発生する可能性があります!
何百万、下手したら何千万という金額になることもあり得ます。
(実際に何千万円となったケースもあります)
所得税・消費税・住民税・事業税・国民健康保険も追加で発生するので多額となってしまうのです。
参考→ 税務調査で保育費用の返還も?追徴税額は所得税だけじゃない!
基本は一括払い
さらに、税金は原則として一括払いなのです!
何百万円という金額を一括で支払わなければいけません。
多額の税金が発生したうえに一括払いなので負担が大きいのです。
例外的に個別に相談することにより分割払いに応じてもらえることもあります。
支払いができない場合は必ず相談したほうがいいです。
間違いがわかっているなら修正申告する
自分で売上の間違いがわかっているなら修正申告をしましょう!
税務調査で売上の誤魔化しが発覚すると重加算税がかかりますが、自分で修正申告をした場合はかかりません。
延滞税はいずれにしてもかかってしまいますが、税務調査の連絡が来てからでは遅いです。
罰金の制度が改正され税務調査の連絡が来てから修正申告をしても罰金がかかるようになってしまいました。
間違いがわかっているのなら早めに修正申告をしましょう!
結果として負担が少なくなります。
必ず後悔する
税務調査のご相談をいただくことが多いのですが、みなさん必ず「ちゃんとやっておけばよかった」とおっしゃいます。
こんなことになるなら初めから税理士などに依頼してちゃんと申告すればよかった、と後悔される方が多いです。
実際に体験してみないとわかりませんが、税務署から「税務調査の連絡」があると精神的な負担は相当なものです。
眠れなくなったり食欲がなくなってしまうことも多いですよ。
売上の間違いが自分でわかっているとなると余計です。
何もやましいことが無くても税務調査の精神的な負担は相当なものです。
まとめ
税務署は売上の間違いは一番重視します。
単純な計算間違いなどであれば修正申告をするだけで済みます。
ただ、故意に抜いていたり誤魔化していると重い罰則があります。
自分でわかっているのなら早めに修正申告をしましょう!
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