個人事業主の税務調査で経費は何をどこまで調査される?人件費・金額が大きなもの・突発的なものは要注意
個人事業者の税務調査では領収書を1枚ずつチェックするようなことはありません。
時間が限られているのでそこまで細かいところまで見られることは稀です。
重点的にチェックされるのは金額が大きなもの・突発的なものです。
この記事の内容について簡単にお話ししました。
個人の税務調査で経費はどのように確認するのか
税務調査では売上だけでなく経費も調査されます。 その経費はどのように調査するのかというと
- 領収書
- 請求書
- 通帳
- クレジットカード明細
- 給与明細
などから経緯の確認をします。 基本となるのは領収書、請求書です。
領収書はどこまで調査するのか
経費は領収書で調査するのですが、1枚1枚こまかくチェックされるようなことはほとんどありません。
よく質問されるのが「領収書ってどこまで細かく見るのですか?」ということ。 答えとしては「ポイントを絞ってザックリ」です。
税務調査は時間が限られているので1枚ずつチェックしていたらキリがありません。 たとえ調査官が2人や3人きたところでとても時間が足りません。
人件費・大きなところ・突発的なものは注意
経費で確認されるのは人件費・大きなもの・突発的なものです。
人件費(給料・外注費)
給料や外注費は細かくチェックされます。 給料明細や請求書・領収書などにより支払先の住所や連絡先を控えられることもあります。
給料や外注費など人件費は誤魔化しやすいこともあり重点的にチェックされるのです。
場合によっては相手先に確認される(反面)こともあります。
外注費の領収書がない場合
外注費を現金で支払っている場合に領収書がないと支払金額がわかりません。 最悪の場合は経費が認められないこともあります。 一番いいのは相手先に領収書を再発行してもらうことです。
難しい場合は手帳や出面帳などからいつ・何人外注をお願いしたかわかるものを用意しておきましょう!
認めてもらえるかわかりませんが、何もないよりはいいです。 後述しますが、税務署は「割合」を重視します。 例え何も資料がなくても一人でこれだけの売上をあげることは無理、と判断されれば外注費など認めてくれる可能性もあります。
一人でこれだけの売上は無理、と判断されても「ではどれくらい外注費があるのか」を調べるときに手帳などがあると判断しやすいのです。
金額が大きな経費
経費の中での割合が大きなものは細かく調査されます。
通信費、消耗品費、交通費、交際費など色々ある経費の中で金額が大きいものは領収書を確認されることが多いです。 他の経費が10万円や20万円くらいなのに交際費だけ200万円とかあったら誰でも「あれ?」と思いますよね。
車や工具など高額なものを購入した場合も明細を確認されます。
突発的なもの
一般的にあまり出てこないような経費も確認されます。 例えば、貸倒れなど。
貸倒れは頻繁に出てくるようなものではありません。 詳細を確認されることとなります。 他には資産を売った売却損失など通常はあまり出てこないような経費は細かく確認されます。
一般的な領収書はどのように見るのか
金額が大きいもの・突発的な経費は細かく確認されます。 その他一般的な経費についてもチェックされることがあります。
大きなもの・突発的なものだけチェックされるだけではありませんので注意しましょう!
保管があるかどうか
そもそもちゃんと領収書などを保管されているかを確認されます。 保管状況は問題にはなりません。
袋にガサッと入れてあるだけでも大丈夫です。 保管がされていることが大切です。 (消耗品、交通費など項目ごとに分けてあるとより良いです)
領収書の保管がない場合
領収書がない場合は原則として経費は認められません。 ただ、絶対に認められないわけではないです。 事業を行なっている以上は必ず経費がかかります。
領収書がないからといって経費が0だということはありえません。
ただし、保管していないと不利になることが多いです。 特に消費税は注意が必要です。
変なものがないかどうか
一般的な経費についても1枚1枚チェックされるようなことはあまりありません。 どのように調査するのかというと、ランダムに抜き出してチェックするのです。
適当なところの一部分だけを細かく見て変なものがないか・金額が大きなものがないかを確認するのです。
架空経費はダメ
当然ですが、架空経費などは脱税となるのでダメです。 領収書を書き換えたりするのもダメです。
絶対にやめましょう!
架空経費は重加算税の対象となってしまいます。
自分で領収書に宛名や金額は書かない!
お店で領収書をもらって宛名が書いていな買ったり、金額が入っていない場合は自分で書いてはいけません。
特に金額については相手(お店)に書いてもらうようにしましょう! 自分で金額を書いてしまうと領収書を改ざんしたと判断され重加算税となってしまうこともありえます。
お店の方と仲良くなると白紙の領収書を渡されることもあります。
宛名はなくてもまだ大丈夫ですが金額については自分で書くのではなく必ずお店の人に書いてもらいましょう。
経費はまったく調査されないケースも
税務調査では経費をまったく調査しないこともあります。 実際にまったく領収書を確認されないこともありました。
経費の割合がおかしくないか
税務署が必ず確認するのは「経費の割合」です。
売上に対してどれくらいの経費を使っているのか。 同業者と比べて多すぎないか・少なすぎないか。 これらをチェックしているのです。 経費が少ない・割合が問題ない場合はそれほど時間をかけて見られることはありません。
抜けている経費がないかは確認してくれる
税務調査では「事実に基づいて正しい税金を計算」することになります。
税務署側で調査した結果、あまりにも事実と違うような数字になった場合は経費がもれていないかを確認されることもあります。 実際にあったのが「利益が1,000万円あるのに通帳の残高が増えていない」場合です。
生活費もそれほど使っていない、ギャンブルもやらない、お金を使う趣味もない。 なのに通帳の残高が増えていないのはおかしいと言われたことがあります。
税務署側から「経費がもれていないか」と言われたのです。
あくまで「正しい税金」を計算することが目的なので不当に高い税金に決められてしまうことは少ないです。
経費を見る時間がない
税務調査では経費よりも売上が重視されます。
経費はスルーされることがあっても売上がスルーされることはありません。 売上は時間をかけて必ず細かく調査されることになります。
- 10時に税務調査開始
- 事業内容の聞き取りや少し資料を見たらお昼休憩
- 13時から再開して売上のチェック
- 売上が終わった頃には15時から15時30分くらい
- 経費をみる時間がほとんどない
一般的にはこのような流れです。
税務調査は数年分をチェックすることになりますし、何をどのように確認すれば正確な金額がわかるかを把握する必要もあるので時間がかかるのです。
経費をじっくりと調査する時間はないのです。 なので、経費についてはポイントを絞って調査することになるのです。
ポイントとなるのは上述した金額が大きなもの・突発的なものなのです。
参考 → 税務調査の実際の流れや聞かれたことなど
経費を重点的に見られる場合も
原則は売上を時間かけて調べるのですが、売上にまったく問題がない場合は経費を重点的に調査されることもあります。
まったく見ないわけではありませんので注意しましょう!
ダメと言われる経費はどんなものか
経費を調査してダメ(認めない)と言われることもあります。 どんなものがダメと言われるかというと、事業に関係ないもの(生活費やプライベートのもの)です。
領収書やレシートの保管があっても事業と関係のないものは経費となりません。
あとは経費の割合が問題となることもあります。 家賃や光熱費など一部を経費としている場合に経費の割合が多いと言われることもあります。
まとめ
税務調査では当然ながら経費も確認されます。 重要度は売上の方が上ですが、経費を適当に処理していいわけではありません。 売上は問題なくても経費だけ否認(ダメと言われた)こともあります。
まずは領収書やレシートをしっかりと保管しておくことが大切です。
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