個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査の流れ。最初の連絡から調査当日の内容・終了まで

    
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個人事業主の税務調査の流れ。最初の連絡から調査当日の内容・終了まで

  個人事業主の税務調査の流れについて書いてみます。 税務調査は一日では終わりません。

 

   

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個人事業主の税務調査の流れ

(この記事について簡単にお話ししました。) 記事は動画の下に続きます。 

 

 

基本的な流れは下記となります。  

  1. 事前通知(税務調査をする旨の連絡)が来る 
  2. 税務調査当日 
  3. 不明点や確認事項などのやり取り 
  4. 税務調査の結果報告 
  5. 修正申告書の提出(修正すべき場合は) 
  6. 納税 

 

一般的には修正申告書の提出をした時点で税務調査は終了となります。  

 

最初の1の事前通知があってから終了するまでは概ね1ヶ月から1ヶ月半くらいかかります。 長引くケースもあり2ヶ月、3ヶ月、1年かかったこともあります。    

 

この記事に知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 → 税務調査についてまとめたページ

 

まずは連絡が来る

 

  税務調査の場合には通常は連絡があります。 調査をしたい旨の連絡があって、日程調整をすることとなります。

 

  • 電話 
  • 書面が届く 
  • いきなり自宅に来る 

 

のいずれかの方法で接触してきます。

 

一番多いのは電話連絡です。 確定申告書に記載した電話番号などに税務署から連絡がきて「税務調査をしたい」と告げられます。 自宅や携帯電話に連絡が来ることとなります。  

 

自宅に書面が届く場合もあります。 郵送のケースは少なく直接税務署の職員が自宅のポストに投函するケースが多いです。

 

担当者の名前が記載してあり「○月○日までに連絡してください」と書かれています。 指定された期日までに連絡しておいた方が無難です。 いつまでも連絡がないと調査に協力する気がないと判断され取引先に反面調査などに入られてしまう可能性があります。   いきなり自宅に来るケースもあります。

 

自宅に来てそのまま税務調査を始めようとしてくる場合もあります。  

 

原則は事前に通知がある

 

  法律上は原則として事前に税務調査をする旨を通知することとなっています。

 

「税務調査をするので日程調整して欲しい」と連絡がくるのが原則です。  

 

ただ、事前の通知はしなくても良いこととされていますので、通知がなかったからといって違法ではありません。

 

  もし、申告の誤りに気付いている場合は修正申告をすることも可能です。 特に売上が違ってしまっている場合は注意が必要です。  

 

参考 → 売上が違っている場合の税務調査対策    

 

 

調査当日の流れ

 

  調査当日は10時頃に税務署が自宅に来るケースが多いです。   場合によっては9時だったり午後からのケースもありますが10時開始が一般的です。

 

遅くても夕方の16時から16時30分くらいには終わります。 早いと午前中で終わることもあります。  

 

調査当日の流れとしては、

  1. 事業内容の聞き取り 
  2. 申告書の作成方法などの聞き取り 
  3. 資料の確認 
  4. 資料を預ける 

の順番で行われます。  

 

途中でお昼をはさむ場合は12時から13時まで休憩することもあります。  

 

通常は午前中に1と2の聞き取りをして、午後から資料の確認をするケースが多いです。  

 

事業内容の聞き取りから

 

  まずは事業内容の聞き取りをされます。

  • 仕事の内容 
  • いつからその仕事をしているのか 
  • 取引先は何社あるのか 
  • 仕事の依頼が来てから売上を請求するまでの流れ 
  • 売上の入金方法(現金か振込か) 
  • 取引がある銀行 
  • 請求書を作成しているのか、請求書の作成方法など 
  • 売上の金額はどうやって決めているのか(単価など) 
  • 仕事の範囲(どの地域の仕事が多いのか) 
  • 車などの使用状況 
  • 過去の経歴や出身地の確認 
  • どのような経費があるのか 
  • 生活費はどの程度かかるのか 
  • 家族構成 
  • お金の管理は誰がしているのか(夫か妻か)

などの聞き取りが行われます。  

 

税務調査は売上や経費が正しいかどうかの確認をするわけですが、 どのような仕事なのか、取引先がどこなのか、どんな経費があるのかを知らないと正しいかどうかを確認することができません。  

 

そのために細かい情報まで確認されます。  

 

参考 → 調査は何をどこまで調べられるのか?    

 

 

生活費などの聞き取りも

 

  仕事に関係がないと思われる生活費の金額を聞かれることもあります。 あくまで参考としてです。  

 

月に30万円の生活費がかかるなら年間で360万円以上の利益があるだろうと思われるわけです。  

 

あくまで目安としての金額ですので実際の利益は資料を確認して判断されます。  

 

参考 → 税務調査で生活費を聞かれる理由  

 

 

確定申告書の作成方法

 

  確定申告書の作成方法も聞かれます。

  • 誰が 
  • どのように

 

作成したのかを確認されます。  

 

自分が作成したのか、配偶者が作成したのか、税理士に依頼したのか、などを聞かれます。  

 

その作成した人にどのように作成したのか、も聞かれます。

 

帳簿を作成したのか、領収書を合計したのか、通帳の金額を合計したのか、などを説明することになります。  

 

仮に申告書の数字が間違っていたとしても修正すればいいだけですので作成した人に問い詰められるようなことはありません。

 

ただし、脱税が疑われるような大きな金額が違っていると、申告書をどのように作成したのかをより細かく追及されます。

 

意図的に少なく申告していたとなると重加算税という重い罰金の対象となるためです。  

 

参考→ 重加算税になるもの・ならないもの    

 

 

資料の確認

 

  ある程度聞き取りが終わると今度は実際に資料を確認されます。 一般的に必要な資料は、

  • 通帳(生活費の通帳も) 
  • 売上がわかる請求書など 
  • 経費の領収書やレシート 
  • 帳簿 

となります。

 

クレジットカードを利用していればその明細も必要です。

 

基本的には売上と経費がわかる書類を用意しておけば大丈夫です。 調査当時に揃えられない資料があったとしても後日に提示できれば問題ありません。  

 

個人事業主の税務調査ではその場で細かい資料のチェックまですることは稀です。

  • どのような資料があるのか 
  • どの資料を見れば売上と経費がわかるか

  を確認したあとは資料を預かっていくことが多いです。  

 

資料を預かっていて税務署内部で確認し、後日に不明点や確認事項の連絡が来ることになります。  

 

税務調査の当日は資料を預けて終わりとなることが多いです。 調査官は遅くても16時から16時30分くらいには帰ります。

 

資料を預けることは不利ではない

 

  資料を預けると細かいところまで見られて不利になるのでは?調べると思われることがありますが、決してそのようなことはありません。  

 

資料を預けなかった場合には、必要なすべての資料が確認できるまでなんども自宅に来て調べることとなります。  

 

結局は必要な物をすべて調べられるのです。

 

  参考 → 資料を預けたいと言われた場合は  

 

 

不明点や確認事項のやり取り

 

  資料を預けたあと、しばらくすると税務署から連絡があります。 資料を確認して不明点や確認事項の連絡です。  

 

  • 通帳の入金が売上かどうか 
  • 領収書の内容がどのようなものか 
  • 不足資料について

などの連絡があります。  

 

このような確認事項の連絡を何度か繰り返すことになります。 何度かやり取りをして税務署側の確認がすべてできたところで結果報告となります。  

 

 

税務調査の結果報告

 

  税務調査が終わるときには必ず結果報告があります。 税務調査をした結果、どうだったのかを報告されます。  

 

何か修正するものがあれば修正すべき事項を、何も修正がなかった場合にはその旨を報告されます。

 

結果の報告は直接会う場合もありますし電話連絡の場合もあります。

 

  何も修正するものがなければこの段階で税務調査は終了となります。  

 

資料を預けている場合には調査結果の前後で返却されることとなります。   もちろん、税務署から指摘された内容に納得できない場合はその旨を伝えこちらの主張をすることができます。

 

お互いが納得できるところまで話し合いを続けることとなります。  

 

ほとんどありませんが、どうしても税務署の指摘に納得できない場合は最終的には裁判をすることも可能です。

 

そこまでやりますとかなりの負担になりますのでケースとしては非常に少ないです。  

 

修正申告書の作成・提出

 

  税務署から指摘された修正内容に納得した場合は修正申告書を提出することになります。

 

税理士がいる場合は税理士と税務署側で数字を擦り合わせて修正申告書を作成します。

税理士がいない場合は税務署側で原案を作成し、署名押印をして提出することが多いです。

 

  修正申告書を提出した場合はすぐに納税も必要です。 修正申告書を提出した時点で税務調査は終了となります。  

 

 

税務署以外の納税も

 

  税務署に修正申告書を提出すると

  • 所得税 
  • 消費税

が確定します。  

その後、修正申告書の内容が役所にまわって

  • 住民税 
  • 事業税 
  • 国民健康保険

  も追加で発生することとなります。

 

住民税などは役所から通知が届く形となりますので、届いてから納付することになります。  

 

一括で支払えない場合は相談する

 

  修正申告を提出したら納税も必要となります。 原則として修正申告書の提出と同時に納税が必要となります。  

 

税務調査の場合は数年分の税金が一気に発生するので納税が難しい場合もあります。  

 

そのような場合には税務署にて個別に相談する必要があります。  

 

参考 → 税金が払えない場合の対処法    

 

税務署だけでなく市区町村にも相談ができます。  

この記事に知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 → 税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

 

  個人の税務調査の一般的な流れについて書いてみました。 それぞれのケースで対応が違ってきますが大まかな流れは同じです。

  • 調査をする連絡が来る 
  • 税務署と会って調査を受ける 
  • 不明点などのやり取り 
  • 修正すべきところがあれば修正申告する 
  • 納税する 

 

税務調査は誰もが不安になるものです。

 

ただ、必要以上に恐れる必要はありません。 あくまで正しい税金を払ってもらうようにするのが税務調査の目的です。  

 

通常は逮捕されたり仕事ができなくなるようなことはありません。   それでも不安な場合は税理士に相談することを検討してみてください。  

私もご相談をお受けしております。

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    お困りの際はご相談ください。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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