法人成り後に個人事業を廃業しても個人の税務調査に入る!
法人成りすれば個人事業の税務調査は来ないと思っている人もいますが、そんなことはありません。
法人を設立しても個人事業のときの税務調査に入ることもあります。 個人事業を廃業したからといって税務調査に入らないわけではありません。
この記事の内容について簡単にお話ししました。
個人事業が無申告でも法人設立
個人事業から法人を設立することはよくあります。 個人事業の規模がある程度大きくなってきたら法人成り(会社を設立)するケースが多いです。
節税のために、営業のために、など設立する理由は様々です。 実際に何度も個人事業から法人設立された人をみてきました。 何度かあったのですが、個人事業が無申告となっているケースがありました。
もう何年も個人事業として活動していたのにずっと無申告のままであり、ある程度規模が大きくなり法人を設立した、というわけです。
個人事業が無申告であっても法人を設立することは可能です。
法人成りしても個人事業の税務調査はある
たまに勘違いされている人がいるのですが、法人を設立して個人事業を廃業しても税務調査はあります。
個人事業が廃業となっていても個人事業の税務調査に入られることがあります。
会社を設立して個人事業がなくなったからもう税務調査には入らないと思い込んでいる人がいますが、そんなことはありません。
実際に個人事業を廃業しているのに税務調査に入られたこともあります。 税金の時効は原則として5年間(脱税などがあると7年間)となっていますのでその期間は税務調査に入られる可能性があります。
「ずっと無申告だったけど法人成りすれば大丈夫」と思うのは危険なのです。
参考 → 何年分の調査をされるのか?
実際に無申告の相談を受けた際に「廃業すればもう税務調査は来ないですよね」と聞かれたこともあります。
繰り返しますが、廃業しても税務調査はあります。
税務署は無申告者への調査にも力を入れていますので無申告の場合は特に注意が必要です。 当然ながら無申告だけでなく確定申告書を提出していても税務調査はあります。
いずれにしても、廃業後も税務調査に入ることがあることは知っておきましょう。
法人の決算後に調査に入ることも
法人も税金の申告が必要となります。
申告して納税が必要です。 法人の申告をした後に個人事業のときの税務調査に入られることもあります。 法人を設立する前の所得がどうだったのか疑問に思われて調査に入られてしまうのです。
法人の決算書は見ている
法人成り後、個人事業の税務調査に入る場合には法人の申告書・決算書を見ていることがあります。
もちろん法人で申告している場合の話です。
その法人の決算書の数字をみることで大まかな数字を把握することは可能だからです。 法人と個人ではもちろん申告書は違いますが、売上規模やどのような経費があるのか、利益はどれくらいなのかは何となくわかります。
個人の税務調査をするのは税務署の個人課税部門です。 個人の部門でも法人の決算書を確認してくることはあるのです。
住民税の申告状況もみている
住民税の申告状況も確認されていることがあります。
無申告の場合ですと、市町村から住民税について申告するように書面がとどくことがあります。
その書面に本来は収入があるのに「収入なし」「親の扶養に入っている」などと記載すると虚偽の申告となってしまいます。
無申告ならすぐに申告する
もし無申告となってしまっているならすぐにでも申告書を提出すべきです。
確定申告は期限を過ぎてしまっていても提出することが可能です。
無申告となっている場合は5年間分の申告が必要となります。 よくある質問で「今は9月だから5年前の9月から申告すればいいのではないか?」と聞かれます。
個人の場合は必ず1月から12月で計算することになります。
この記事を書いているのは2022 年なので、いまから5年分の申告をするとなると2017年から2021年の5年分となります。
それぞれの年で1月から12月までの1年間で計算することとなります。
参考→ 今まで無申告だった人がこれから申告するためにやるべきこと
資料を紛失している場合
廃業したから領収書などの資料をすべて廃棄してしまっている場合もあります。
本来は5年や7年の保存義務があるので廃業後も保管しておくべきなのですが、廃業して不要になったと勘違いしているケースもあります。
資料を紛失している場合は可能な限り再発行をしてもらうようにします。 通帳、クレジットカードは再発行の依頼をしましょう。
資料は保存しておく
個人事業を廃業したとしても税務調査に入ることがあります。 法人を作らずそのまま廃業であったとしても同じです。
廃業したからといって領収書や請求書などの資料を廃棄してしまうと税務調査の際に不利になってしまいます。
廃業したとしても資料は7年間は保存しておきましょう。 モノによって5年でいい場合もありますが、
念のためにすべての資料を7年間保存しておいた方が無難です。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい - 2024年10月4日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた - 2024年9月18日
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日