個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査でやってはいけないこと。嘘をつく・隠す・協力しない

    
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個人事業主の税務調査でやってはいけないこと。嘘をつく・隠す・協力しない

個人には税務調査が行われることはないと思われがちですが、そんなことはありません。

 

税務調査は無いと勘違いしていることから十分な準備や対策をしておらずやらない方がいいことをやってしまうことがあります。

 

何をやらない方がいいのかはしっておきましょう。

 

 

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絶対にやってはいけない3つのこと

(この記事について簡単にお話しました。) 

 

    個人の税務調査で絶対にやってはいけないのは、

  • 嘘をつくこと
  • 意図的に隠すこと
  • 協力しない

 

この3つです。

 

細かいところは他にもたくさんあるのですが、特に大切なのはこの3つです。 この3つは絶対にやってはいけません!  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

嘘をつくこと

 

  税務調査は税務署から色々と質問され、それに対して回答していく形で進められます。

 

質問に回答し、必要があればその都度資料を提示することとなります。

 

ここで大切なのは決して嘘をつかいないこと。

 

税務調査の目的は適正な課税をすることですから、嘘の回答をしてしまうと適正な課税ができません。 勘違いや間違いは誰にでもありますから仕方のないことです。

 

税務調査は数年前のことを聞かれますから正確に思い出せなかったり覚えていないこともあるでしょう。 なので仮に間違った回答をしてしまっても後で訂正すれば大丈夫です。

 

いけないのは意図的に嘘の回答をすることです。

嘘が発覚すると重加算税の対象となってしまうこともあります。

 

  嘘は絶対にダメです。

 

仮に売上金額を誤魔化したり過少に申告をしていたとしても嘘はダメです。  

 

 

意図的に隠すこと

 

  先述したように税務調査では色々な資料を確認されます。 通帳、請求書、領収書、契約書など必要な資料を確認しながら調査は進みます。  

 

そこでやってはいけないのが「見られたくない資料を隠すこと」です。   仮に売上金額を抜いていたとしてその抜いた売上げがバレないように資料を隠したりするようなことは絶対にやってはいけません。

 

資料を隠したとして重加算税の対象となってしまうこともあります。

 

  参考→ 売上げを抜いている・除外・間違えている場合の税務調査対策  

 

先ほども書いたように税務調査は数年前の資料を確認しますので、紛失してしまっていることもよくあることです。 注意しなければいけないのは紛失と隠すことは違うということです。 (そもそも紛失もダメですが。)  

 

調査官は税務調査を仕事にしているわけですから、ささいなことから隠していることに気づくこともあります。

思いもよらないところから隠している事実を知られることとなりますので絶対に隠すようなことはいけません。  

 

協力しない

 

  税務調査は納税者が協力しないとなかなか進めることができませんから、調査には協力が必要となります。

 

中には税務署に協力するのがイヤでまったく協力しないケースもありますが、いけません。 納税者が協力しないと税務署側は強硬手段を取ってきます。 すべての相手先に反面調査をすることもありえます。

 

そうなると今後の仕事にも影響が出てしまう可能性もありますから反面調査は避けたいところです。

 

ずっと協力しないでいると更正(税務署側が税額を決める)されることもあります。

 

そうなるとかなり不利な扱いとなってしまうこともありえます。 早期終了と負担を減らすためにも調査には協力するようにしましょう。

 

ただ、なんでもかんでも税務署の言いなりになる必要はありません。

 

後述しますが、納得できないことや理不尽な要求をされたときは抗議することも必要です。

 

できればやらない方がいいこと

 

  ここまで絶対にやらない方がいいことを書いてきました。 これからはできればやらない方がいいことです。  

  • 何も準備をせずに税務調査を受ける
  • 高圧的な態度をとる
  • 資料を預けるのを拒み続ける
  • 調査官の言いなりになる

  これらはできるだけ避けるようにしましょう。  

 

何も準備をしない

 

  税務調査は適正な課税を目的としているのですが、しっかりと準備をするかどうかで大きく結果が変わってくることがあります。 数十万円どころか数百万円の違いとなることもあります。  

 

税務調査の連絡があったら必ずしっかりと準備をしておきましょう!

 

どうしていいかわからない場合には税理士に相談しましょう。

 

  参考→ 税務調査の負担を減らすためにやるべきこと  

 

高圧的な態度をとる

 

  税務署はどうしても疑ってきます。

 

それが仕事なので仕方ないのですが、疑われるのはいい気分ではありませんから中には高圧的な態度を取ってしまう方もいます。 相手も人間であることを忘れないようにしましょう。

 

接待をする必要はありませんが、常識的な対応をするべきです。  

 

資料を預けない

 

個人の税務調査の場合は丸一日時間がかかることは稀です。

 

一般的には10時頃に税務署が来て事業概況の聞き取りや資料の保存状況を確認した後に、必要な資料を預かっていくことが多いです。 限られた時間でその場ですべてを確認することは無理なので必要な資料を預かっていくのです。

 

資料を預けると細かいところまで調べられるから預けない方がいい、という意見もありますが、私の経験上だと不利になるようなことはあまりありません。

 

料を預けないとなるとその場で確認しなければいけませんから何度も税務署が来ることになります。  

 

資料を預けるのは任意であるため拒否しても問題はありません。 ですが、あまりに拒否し続けると逆に「見られたくないものがあるのか」と思われかねません。  

 

参考→ 個人の税務調査の流れ  

 

調査官の言いなりになる

 

  税務調査は調査官の主導で進められます。

 

質問、資料の提示など調査官の指示のもとに進められますからできるだけ従うべきです。   ただ、なんでもかんでも従う必要はありません。   個人の場合は自宅で調査を受けることも多いです。

 

まったく仕事と関係のない寝室に入ろうとすることもありますからそのような場合は断りましょう。  

 

修正すべき事項があると修正申告書を提出するように伝えられます。 明かな間違いであれば当然ながら修正が必要となります。 問題なのは修正が必要でないと思われる点まで修正を求められることがあることです。

 

ありがちなのは経費を否認(ダメ)と言われること。  

 

明らかに経費にならないものは仕方ありませんが、考えようによっては経費になるものまでダメと言われてしまうことがあります。 このようなものまで何でもかんでも税務署の言いなりになる必要はありません。  

 

主張すべきものはする

 

  主張すべきものはしっかりと主張しなければいけません。

 

経費であるものは経費であることをしっかりと主張しなければいけません。   問題になりがちなことの一つに加算税があります。  

 

ただの計算間違いであるのに重加算税だといわれることもあります。 重加算税の要件に当てはまるのかどうかは慎重に検討する必要があるのに、ただ間違いがあっただけで重加算税だと言われることもあります。

 

税務署から重加算税だと言われると「そうなのか」と思ってしまい反論することができない人も多いのです。  

 

不正や脱税をしていないのであればその旨をしっかりと主張すべきです。  

 

税理士に立ち会いを依頼していれば税理士が当然その旨を伝えますが、税理士がいない場合は自分で主張しなければいけません。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

個人の税務調査でやってはいけないことは、

  • 嘘をつく
  • 資料を隠す
  • 協力しない

この3つです。  

 

そしてもう一つ大切なのは、言いなりになる必要はないこと。

 

税務調査には誠実に対応し協力すべきです。

 

ですが、言いなりになる必要はありません。 協力しつつも主張すべきものはしっかり主張しましょう!

 

自分での対応が難しい場合には税理士に依頼することも検討してみてください。  

 

私もご相談をお受けしております。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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