雑所得で申告していても税務調査はある。副業の申告に注意
雑所得で申告していても税務調査はあります。 税務調査は事業だけではありません。
事業所得か雑所得かどちらで申告していても税務調査はあります。 副業の申告には注意しましょう。
(この記事について簡単にお話しました)
事業所得か雑所得かは関係なく調査はある
税務調査は所得の種類にかかわらず行われます。
事業所得でも雑所得でも関係なく税務調査はあります。
稀に事業所得にすると税務調査があるから雑所得で申告した方がいいと思って、と聞きますがそれは関係ありません。 副業を事業所得か雑所得なのかで迷われる人も多いです。
事業所得か雑所得かの判断は非常に難しいところですが、どちらで申告していたとしても税務調査はあるのです。
どちらの所得で申告していたとしても、誤りがなければ特に問題はありません。 誤りなく所得金額を計算できていれば大丈夫です。 事業所得と雑所得では取り扱いが違うものもありますが、一番重要なのは所得金額です。 (赤字の場合は注意が必要です)
黒字であればどちらの事業所得か雑所得かどちらで申告しても大きな違いはありません。
修正申告が必要となった場合には正しい所得に修正して申告することとなるでしょう。 本来は雑所得なのに事業所得で申告していれば修正申告の際には雑所得として申告することになります。
いくら以上なら調査があるのか基準はない
雑所得の金額がいくら以上になったら税務調査が行われるのかの明確な基準はありません。
少額であれば税務調査が行われる可能性は低くなるでしょうが、絶対にないとは言えません。
金額が小さい場合は税務調査ではなくお尋ねのような指導が行われる場合もあります。 ただ無申告の場合は少額であっても税務調査が行われる可能性が高くなります。
よく「20万円いかなければ申告しなくていい」と聞かれますが、住民税については20万円いかなくても申告が必要となりますから注意が必要です。
税務調査の進め方は同じ
事業所得、雑所得のどちらのであっても税務調査の進め方は同じです。 収入と経費を確認するのは同じです。 収入を確認するために、通帳や請求書をチェック。
経費を確認するために、領収書やレシート等をチェック。 これらは事業所得でも雑所得でも一緒です。
事業所得の場合は青色・白色のどちらであっても帳簿の作成が必要なので帳簿のチェックの有無が違ってきますが、税務調査の進め方は同じです。
雑所得でも資料は残しておく
事業所得であれば帳簿の作成が必要ですから何かしらの記録を保管しているケースが多いです。
稀に帳簿など何も残っていないこともありますが、資料を保管されていることが多いです。 雑所得であっても計算の根拠は残しておく必要があります。
収入はどうやって計算したのか、経費は何をどう計算したのか。 税務調査のときにしっかりと説明できるようにしておく必要があります。
赤字は注意
事業所得と雑所得のどちらであっても大きな問題はないのですが、もちろん違いはあります。
事業所得か雑所得かの判断は非常に難しく実態に即して判断されることとなります。 事業所得と雑所得の違いとしては
- 青色申告
- 赤字の場合
に気をつける必要があります。
事業所得であれば青色申告にできますので色々な特典を受けられます。
もし、事業所得の青色申告で申告していたものが税務調査で雑所得であると判断された場合には青色申告は受けられないこととなります。
赤字の場合にも注意が必要です。
事業所得の場合は赤字であると他の所得と通算することができます。
仮に給与が500万円、事業所得が赤字の100万円だと通算して400万円として税金を計算します。
これが雑所得の場合は赤字がないものとされますので通算できずに給与の500万円のままで税金を計算します。
赤字の場合には事業所得と雑所得で取り扱いが変わってきますので注意しなければいけません。
まとめ
雑所得であっても税務調査はあります。
副業の申告をする際には注意しましょう。 税務調査があったときに収入や経費をどうやって計算したのかを説明できるようにしておくことが重要です。
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