個人事業主の税務調査で外注費は厳しく調査されるのでしっかりと対策しておく。相手先の住民登録を調べられることも
個人事業者の税務調査では外注費は厳しくチェックされます。
相手先の情報は必ず調査されると考えておきましょう。住民登録を調べられたこともあります。
外注費は絶対に調べられる
個人の税務調査で調べられる項目はある程度決まっています。
売上げを確認して問題がなければ経費を調べます。
経費の中でも特に金額が大きな項目などを中心に調べます。
仕入、交通費、宣伝費など業種によって重要となる科目は変わります。 金額が大きく、重要性が高いところからチェックされるのは当然ですので、業種によりどこをチェックされるのかも変わってきます。
どの業種であっても必ずチェックされるのは外注費です。
相手先の氏名・連絡先・生年月日などを聞かれる
外注費については相手先の情報について細かく聞かれることが多いです。
- 氏名
- 連絡先
- 生年月日
- 住所
などを聞かれます。
領収書や請求書があれば氏名・住所・連絡先は確認できるでしょう。
資料がない場合には必ず聞かれることとなります。
氏名と連絡先はわかるはずです。 わからないと仕事をお願いすることはできませんから。
氏名については下の名前はわからないということがあるかもしれません。
生年月日や住所を知っていることは少ないでしょう。
生年月日はよほど深い関係でないと知っていることはないでしょうね。
住所も正確な住所をしっていることは少ないはずです。 ○○市、○○町などおおまかにはわかっていても番地まで把握していることはないでしょう。
わかる範囲で回答
わからないものについては正直にわからないと伝えて問題ありません。
正確な住所や生年月日など本人に確認しないとわかりようがありません。
なので、質問についてはわかる範囲で回答すれば問題ありません。
必要があれば「本人に確認して後日連絡してください」と言われます。
後で必ず回答する
その場で正確な回答をしなくても問題はないのですが、後で必ず回答しなければいけません。
言葉は悪いのですが、外注費についてはいくらでも事実と違うことを言うことができてしまうからです。
実際はまったく外注費が無いにもかかわらず100万円支払ったと言えてしまいます。 その外注費が本当にあるのか、事実なのかを確認するために相手先の情報を聞かれるのです。
簡単に言うと架空ではないかどうかの確認です。
架空ではないか・相手が申告しているか
外注費を細かく調べられる理由としては、
- 架空ではないか
- 相手先が申告しているか
の確認のためです。
架空ではないか
まず、その外注費が本当にあるのかどうかの確認です。
架空で申告されているケースもあるため本当にあるのかどうかを確認されます。
まず、相手先が本当に実在するのかどうかをチェックされます。
住所、生年月日、連絡先などの情報から相手先が実在する人がどうかを調べられます。
場合によってはその相手先の住民登録も調べることがあります。
参考 → お金の流れから架空経費や売上げもれが発覚することも
住民登録を調べられた
実際に住民登録を調べられたことがあります。
そのときは領収書があったのですが、それでも住民登録を調べられました。
調べられた結果、
- 領収書の名前と住民登録の名前が少し違っていた
- 領収書の住所が違っていた
が判明しました。
名前について領収書の名前と住民登録の名前が、読み方は同じなのですが漢字が違っていたのです。
例えば「内田敦(あつし)」と「内田篤(あつし)」のようなことです。
微妙に違っていたのです。
さらに住所が違っていました。
番地が違っていたのです。
正しくは、3-10-70なのに3-10-7としていたのです。
最後の70が領収書だと7になっていたわけですね。
こららの違いを問い詰められた結果、外注費は架空であり領収書を自分で作っていたことが判明しました。
もちろんその外注費は否認(ダメ)され重加算税となりました。
相手先の住民登録なども調べられることがありますから架空外注費は絶対にダメです。
事実があるか
氏名や住所が本当だったとしても本当に外注費の事実があったかどうかも確認されます。 本当に仕事を依頼したのかどうか、何をしてもらったのか、も調べられます。 仕事を依頼した事実がないと当然ながら経費としては認められません。
相手先が申告しているか
相手が実在していて本当に仕事を依頼した事実があれば経費となります。
次に問題となるのは相手先の申告状況です。
こちら側が経費となっていれば相手先は売上げです。 こちらが100万円を経費にしていれば相手先は100万円が売上げです。
もちろん相手先の人は他にも仕事をしている可能性があるので、申告されている売上金額がピッタリ合うとは限りません。
それでも相手先の申告状況が正しいかどうかの判断をするための参考にはなります。
税務署の管轄が違ったとしても情報は共有されます。
乱暴な言い方をすれば、相手先が申告しているかどうか・しっかりと申告しているかどうかはこちら側には関係がないことです。
こちら側の税務調査に影響することはありません。
相手側の申告情報は税務署が検討することですからこちらで過度に心配する必要はありません。 税務署が検討するために相手先の情報を確認される、ということです。
参考 → 税調査で反面調査されるのはどんなとき?
領収書・請求書をしっかりと保存しておく
一番の対策としては、領収書や請求書をしっかりと保存しておくことです。
領収書や請求書があれば相手先の氏名、住所、連絡先などはわかります。
領収書など何も保存していない場合に困ることになるわけです。
現金払いであっても領収書をもらうようにしておくべきです。
建設業の場合ですと現場で領収書を書いてもらうのは難しいこともあるでしょうが、経費にするためにはしっかりと領収書をもらっておく必要があります。
その場で領収書を書いてもらうことが難しい場合には、あらかじめ自分で日付や金額を記載した領収書を用意しておいて、現金で支払ったときに氏名・住所の記入や押印してもらうなどの対策も必要となります。
とにかく、外注費は細かく確認されますからしっかりと準備しておく必要があります。
- 領収書や請求書は保管しておく
- できるだけ連絡先は保存しておく
こられが重要となります。
付き合いが無くなると連絡先を削除されているケースもありますが、後々のことを考えて連絡先は保存しておくべきです。
実際に外注費があるのに経費として認められなくなってしまうのはもったいないです。
しっかりと対策をしておきましょう。
お困りの際はご相談ください。
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