【個人の税務調査の実例】相手先を言えない外注費を入れていた
個人の税務調査では取引先の情報についても確認されます。
取引先を明らかにできない場合には経費にできない可能性があります。
※事実関係を変えているところがあります。
領収書が無い外注費
電気工事業を営んでいる個人事業者から税務調査対応の依頼をいただきました。
確定申告は税理士に依頼せずにずっと自分で作成していたようです。
内容を確認すると外注費の割合が多いように感じました。
お話を伺うと領収書が無い外注費があるとのことでした。
個人事業者では外注費を現金払いしていて領収書など何も資料が残っていないケースがあります。決して珍しいことではありませんでした。
ですが、このケースでは相手先を言えないとのことでした。
相手先を言えない
外注費については税務調査では必ずチェックされます。
相手先の名前、住所、連絡先などを確認されることが多いです。
直接、その相手先に連絡をされることが少ないですが、その相手先の申告状況などを確認することもあります。
もし無申告であったり、明らかに違うと思われる確定申告をしていると税務調査が行われることもあるでしょう。
今回のケースでは、領収書が無い外注費が多額にありその相手先を言いたくないとのことでした。
ご本人はハッキリとはお話いただけなかったのですが、キックバックしている可能性がありました。
相手先に迷惑がかかるので言えないというのです。
行った対策
- 相手先を明らかにできない外注費をのぞいて修正申告
- 伝え方を考える
修正申告書の提出
相手先を明らかにできない外注費については経費として認められない可能性が非常に高いため除いたところで事前に修正申告書を作成しました。
かなり多額ではあったのですが、相手先を明らかにしないと架空経費として重加算税になってしまう可能性があったためです。
売上金額やその他の経費については問題がないと思われたので外注費だけ修正することにしました。
事実を告げる
大切なのは事実を告げることです。
税務調査ではなぜ修正申告したのか、どこが違っていたのかを問われます。
今回は「実際に払っていたが領収書が無く相手先を示すことができない」外注費があったことを告げ、それを修正したと説明しました。
大切なのは架空経費ではないことをしっかりと説明することです。
このケースでは本当に支払をしていたとのことでした。
税務調査の結果
税務調査の結果は、車の使用割合を修正して終わりました。
車は一部を生活費でも使っていたので経費の割合を少し減らして修正が必要となりました。
外注費については修正することはありませんでした。
ただ、今後は必ず領収書を保管するように指導を受けました。
まとめ
- 税務調査では相手先の情報も確認される
- 相手先を明らかにできない場合は経費にできないこともある
- 架空経費と判断されないようにする
- 領収書やレシートは必ず保管する
領収書やレシートを保存しておくことが大切となります。
現金払いの外注費については領収書をもらえないケースもありますから注意しましょう。
何も資料が無く、相手先も示せないとなると架空経費と判断されてしまう可能性もありますから注意が必要です。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
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