個人の税務調査の不安を和らげます

【個人の税務調査】別の銀行口座に一部の売上げを入金している場合の注意点

  
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【個人の税務調査】別の銀行口座に一部の売上げを入金している場合の注意点

個人の税務調査で意外と多いのは配偶者の銀行口座に売上げを入金しているケースです。

忘れずに確定申告することが重要です。

他人の銀行口座を使わない

個人の税務調査対応をしていて見受けられるのは他人の銀行口座を使っているケースです。

ヤフーやメルカリなど何かしらの理由で自分のアカウントがロックされてしまった、など理由は様々です。

どうしてもやむを得ない場合を除いて、できるだけ他人名義の銀行口座は使用しないようにしましょう。

税務調査のときにあらぬ疑いをもたれてしまうことになります。

どうしても他人名義の銀行口座を使うときには確定申告のときにもれなくしっかりと申告しておくことが重要となります。

できるだけ他人名義の銀行口座は使わないようにしましょう。

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

配偶者の銀行口座に売上げの入金

個人の税務調査で多いのは配偶者の銀行口座に売上げの一部を入金しているケースです。
夫が事業主のケースで特に多く見受けられます。

取引先が数か所あってそのうち一部の取引先について妻の銀行口座に直接入金してもらっていることがあります。

夫の銀行口座に売上げが入金 → その後に妻の銀行口座に生活費を資金移動する。

このようなケースが多いと思います。
毎回資金移動することが手間であるため、売上げを直接妻の銀行口座に入金しているのです。

このケースもできればすべて事業主本人の銀行口座に入金するようにした方がよいのですが、確定申告の際にしっかりと申告をしていれば問題ありません。

問題となってしまうのは、妻の銀行口座に入金された売上げが漏れてしまっていた場合です。

 

参考 → 他人名義の口座を使っていて無申告は絶対ダメ

重加算税になってしまうことも

 

妻の銀行口座に一部の売上げが入金されていてそれを申告していないとなると重加算税の対象となってしまうこともありえます。

悪く考えると、妻の口座に入金させてそれを隠そうとした、とも見えるからです。

 

そのため絶対に売上げ漏れをしてはいけません。

夫が事業主で妻が確定申告書を作成しているケースも多いです。

そのような場合ですと特に注意しなければいけません。

 

妻は自分の口座に入金されている売上げを知らないはずが無いわけですから、確定申告で売上漏れがあると意図的であると判断されてしまう可能性が高くなるからです。

面倒かもしれませんが、売上げはすべて夫の銀行口座に入金してもらい、そこから毎月生活費を引き出すようにした方が売上漏れを防げるでしょう。

 

妻の銀行口座に入金されるようにするなら絶対に売上漏れをしないようにしなければいけません。

参考 → 売上除外・もれがある場合の対策

 

売上げ漏れがあったら

もし、売上漏れをしてしまっていたらすぐにでも修正申告書を提出するようにしましょう。

税務調査の連絡が来る前に修正申告書を提出するようにした方が良いです。

万が一、税務署から税務調査の連絡があったとしても調査が始まる前に修正申告書を提出するようにしましょう。

売上げ漏れがある状態でそのまま税務調査を受けると

  • 重加算税
  • 調査年分が7年分

になってしまう可能性があります。

税務調査で一番負担が重くなってしまうのが上の二つのケースです。

重課税となり7年分の調査となるとものすごい金額の納税が発生してしまう可能性があります。

参考 → 脱税している状態で税務調査があったら? 

そうならないためにも売上げ漏れに気づいたらすぐに修正申告書を提出するようにしましょう!

 

私も修正申告書の作成や税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際は下記よりご相談ください。

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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