【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた
確定申告書を提出する際には誤りがあっても何も指摘されることはありません。
誤りを指摘されるのは税務調査のときです。
確定申告書を提出するときは
確定申告書を提出しただけでは通常は何も言われることはありません。
記載方法が明らかに違っている場合にはその場で指摘を受けることもありますが、売上金額や経費の間違いについてはその場で言われることはありません。
確定申告で提出するのは通常は数枚です。
その数枚の書類を見ただけでは税務署も売上金額の間違いを把握することはできません。
経費も同じです。
提出された確定申告書だけを見ても経費が正しいのかどうかはわかりません。
青色申告会でも
青色申告会で確定申告書を提出しているケースもあおります。
青色申告会を利用していても何ら指摘を受けないのでそのまま申告していることもあります。
青色申告会には自分で売上金額や経費を集計してから行くケースが多いですから、その自分で集計した売上金額や経費が正しいかどうかのチェックはしてもらえないのです。
自分で集計した売上金額や経費をもとにそのまま確定申告書を作成するだけだからです。
仮に売上除外があってもそこで指摘されることはありません。
何も言われないからずっと適当に
実際にあったケースでは「確定申告書を提出するときに何も言われないから適当にやっていた」といったことがあります。
このようなケースはかなり多いです。
税務調査のご相談を受けていると「何も言われないから」とずっと適当に申告してしまっていることが多いのです。
繰り返しますが、確定申告書を提出した時点では何も言われないものなのです。
仮に売上除外や架空経費が入っていたとしても提出した時点では指摘されません。
税務調査のときに指摘される
確定申告書の誤りについては、税務調査があったときに指摘されることになります。
税務調査で売上や経費について細かく資料を確認することとなりますので、そのときに誤りを指摘されるのです。
そのため、税務調査があるまでは誤りを指摘されないのです。
税務調査は同じ人にそんなに頻繁には行われません。
人によっては10年に1度といったケースもあります。
そうなると10年間まったく誤りを指摘されないといったことになってしまうのです。
「10年も誤りを指摘されないならいいや」と思われてしまうかもしれませんが、誤りを指摘されると数年分をまとめて指摘されることになるのです。
最高で7年分の誤りを指摘されると7年分の税金を支払わなければいけません。
さらには脱税等があると重加算税もありますし延滞税がかかることもあります。
ものすごい金額の税金が一気に発生する可能性があるのです。
実際にそのようなケースでご相談をいただくこともあります。
修正申告書の提出をしておく
もし、今まで適当な確定申告をしてしまっているなら今からでも正しいものに修正しましょう。
期限が過ぎてしまっていても修正申告書を提出することで正しいものに修正することができます。
一番良いのは税務署から連絡が来るまでに自分から修正申告書を提出することです。
結局、修正申告書を提出することが一番負担が少なくなるケースが多いですから誤りがあるなら早めに修正申告することを検討しましょう。
一度は相談を
確定申告をする必要が出てきたら、できれば一度は相談をしていただいた方が良いです。
- 何をどうやって計算するのか
- 何を保存するのか
これだけでも正しい方法を知っておくだけで大きな間違いは防げるはずです。もし税務調査が行われることになったとしても大きな問題となることはないでしょう。
税務署に相談することが難しいなら税理士でも大丈夫です。
「指摘されるのは税務調査のとき」を忘れない
正しい確定申告のやり方がわかったらそれを継続するようにしましょう。
何度も書いていますように間違いを指摘されるのは税務調査のときです。
実際にご相談いただいたケースで「最初はちゃんとやっていたが、何も言われないので馬鹿らしくなった」と言われたことがあります。
そして適当な確定申告を続けていたところで税務調査が行われました。
確かに正しい方法で確定申告書を作成するのは面倒ではあります。
ただ、それをやっておくことが一番の税務調査対策となりますから非常に大切なことです。
適当な確定申告をしていると後で困ることとなってしまいます。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
お困りの際は下記よりご相談ください。
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