【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた
現金売上については領収書の保管が非常に重要となります。
しっかりと保存しておく必要があります。
保存が無いと税務調査が長引いたり不利になってしまうこともあります。
現金売上
現金売上がある場合にはしっかりと記録を残しておくことが重要となります。
銀行振込であれば記録が残りますが、現金の場合は何も記録が残りません。
そのため自分でしっかりと記録を残しておくことが必要となります。
具体的には、領収書の控えがあります。
現金で売上金額をもらった場合には相手に領収書を発行します。
その際に自分の控えもしっかりと保存しておくのです。
領収書は100円ショップ等で売っている複写式のもので全く問題ありません。
領収書はどのような形式でも良いのでしっかりと保存しておくべきです。
破り捨てていた事例
現金売上の領収書控えを意図的に破り捨てていた事例があります。
確定申告書を作成するときに、税金の負担を減らしたいと考え現金売上の領収書控えを何枚か破り捨てていたのです。
このような行為は脱税だと判断されて重加算税の扱いになってしまいますから絶対にやってはいけません。
このケースでは、すべての仕事で見積書と請求書を作成していたことから正確な売上金額を計算することができました。
そのため税務調査が開始される前に修正申告書を提出することで大きな問題がなく終了することができました。
そのまま何もせず税務調査を受けていたとすると重加算税になり7年分の調査をされることとなったでしょう。
破れてしまったら
もし意図せず破れてしまった場合は破棄せずに保存しておきましょう。
テープ等でとめておくだけでも良いです。
そのうえで「破れてしまった」とメモなどしておくとより良いです。
とにかく捨ててしまうのはダメです。
古いモノはどうしても破れてしまうこともありますからそれは仕方ありません。
捨てるのはダメです。
確認されたこと
現金売上にかかわらず、売上漏れがある場合に確認されることが多いのは
- 売上げを抜いた理由
- どの売上げをどうやって抜いたのか(規則性)
です。
大抵は税金の負担を減らしたいから売上除外をするのですが、明確な理由を問われます。
このケースでは単純に「税金の負担を減らしたい」と正直に回答しました。
しつこく確認されたのは「規則性」です。
売上を抜くといってもその方法は色々とあります。
特定の取引先の売上金額だけを抜いたのか、特例の月を抜いたのか、一律100万円ずつ減らしたのか、などなど。
例えば
- 取引先がA社とB社があってB社の売上げを全部抜いた。
- 11月と12月の売上げを抜いた。
- 毎月50万円ずつ売上げを抜いた。
などです。
意図的であるかどうか
このようなことを聞かれる理由は「意図的であるかどうか」を確認するためです。
現金の領収書束を破りすてている時点で意図的であると判断される可能性が極めて高いのですが、そこに何かしら規則性があるかを確認されます。
誰でもミスはありますので売上漏れがあったとしてもそれが単純なミスであれば重加算税にはなりません。
ただいくら「ミスである」と主張しても客観的にどう考えてもミスとはいえないようなものは意図的だと判断されてしまうこともあります。
実際に通帳を見ながら電卓で売上金額を計算していたケースがありました。
このケースでは毎年数百万円もの売上金額が少なく計算されたいたのです。
電卓の操作ミスを主張されていましたが、電卓ミスであれば逆に実際より多く計算されてしまうこともあるはずだとして「意図的な売上除外」と判断されました。
売上除外については税務署は厳しい対応をしてきます。
確定申告の際にしっかりと計算しておくことが一番の対策となります。
もしすでに売上除外があるなら早めに修正申告書を提出するようにしましょう。
それが一番の税務調査対策となります。
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