税務調査【事前対策・相談プラン】
対象者
- 税務署から税務調査の連絡があって不安な方
- 税務調査連絡があったけど税務調査の前に対策をしたい方
- すでに確定申告の間違いがわかっているのでどうすればいいかわからない方
- まだ税務調査がないけど今のうちに対策をしておきたい
こんな不安がありませんか?
- 税務調査ってガサ入れみたいなことをされるの?
- 税務調査で逮捕されたりするの?
- どれくらいの追加納税が発生するの?
- 罰金ってどれくらい発生するの?
- 税務調査の連絡があったけど一人では不安
- 税務調査って何を見られるの?
- 税務調査で怒鳴られたり怒られたりするの?
サービス内容
- 税務調査の事前対策・相談をお受けいたします。
- 税務調査がなるべく早期に終わるように対策します。
- 税務調査で指摘されそうな事項の対策をいたします。
- 用意しておくべき資料などについてお伝えいたします。
※帳簿や請求書・領収書などを一枚一枚チェックまではできません。
※税務署が行う税務調査のようなものは行いません。
対応地域
今までご依頼いただいたことがあるのは
- 東京都
- 千葉県
- 埼玉県
- 茨城県
- 栃木県
- 神奈川県
- 群馬県
- 静岡県
- 福島県
などがあります。
八丈島からご依頼いただいたこともあります。
上記以外の地域でもお受けすることは可能ですのでご相談ください。
(遠方の場合は交通費をご負担いただくこともあります。)
税理士は事務所登録が必須なため東京都に登録しておりますが、基本的には私がお近くまでお伺いさせていただくことが多いです。
従業員を雇わず私一人の事務所ですので、フットワークよく対応させていただきます。
(ただ、状況によってはお近くまでご足労いただくこともあります。)
ご依頼いただくと
- 税務調査に対する不安が減ります。
- 税務調査で指摘された場合にどのように返答すればいいかがわかります。
- 事前対策をすることで、余計な罰金を減らすことができます。
- 税務署からの連絡が怖くなくなります。
ご相談事例
実際にご相談いただいた内容です。
- 今まで税理士に依頼せず自分でやっていたので不安
- 帳簿や領収書が無い
- 何をどう用意しておくべきなのかわからない
- ずっと無申告だったが税務調査の連絡が来てどうしていいかわからない
- 自分で間違いを見つけてしまったがどうすればいいか?
- 実際の売上金額と違った金額で申告してしまっていた・・。
- 副業を赤字として申告していたが事業と認めてもらえるのか不安
今までで一番嬉しかったのは、ご相談いただいた坂井様からのお言葉で、 【内田さんの困ってる人を助ける気持ち、一緒ではありませんが私
今まで感想をお聞きすることが出来ていなかったのですが、今後はお客様の声も徐々に掲載させていただこうと考えています。 お客様の声はこちら
私が気を付けていること
税務調査のお問い合わせは優先的に対応させていただきます。 税務署から連絡が来ただけでも通常はものすごく不安になります。中にはなかなか寝れなくなるほど悩まれる方もいらっしゃいます。 少しでも不安を和らげていただくために、税務調査のお問い合わせについては優先して対応いたします! 絶対に偉そうな態度は取りません。お客様の話をよく聞くことを心がけています。 余計な罰金を減へらし、税務調査が早く終わるように納税者の方が有利になるように交渉いたします。 詳しくはこちらをご覧ください ⇒ コンセプト
料金
- 事前の税務調査対策・相談 1回 55,000円 (消費税込み)
時間はおおよそ2時間くらいです。
※こちらは事前の対策と相談のみとなります。
※税務調査の立ち会いをご希望の方は全部込みプランもご利用ください。
※税務調査前の修正申告書作成は1年あたり55,000円から110,000円程度の報酬を別途いただいております。作業量等により異なります。
※消費税の申告書作成が必要な場合は別途報酬をいただいております。
※帳簿や請求書・領収書などを一枚一枚チェックまではできません。
※お話をお伺いし申告書を拝見した上で問題となりそうなところをお伝えさえていただきますが、税務署が行う税務調査のようなものはいたしません。
お申込み方法
下記よりお願いいたします。
※お問い合わせの返信はパソコンからメールさせていただきます。 ドコモ、au、ソフトバンクなどのメールアドレスの場合は届かない場合がございますので設定をご確認ください。
お問い合わせには必ず返信しております。
届かない場合は迷惑メールなどの設定をご確認ください。
携帯電話番号をご記入いただければショートメール(SMS)にて送信させていただくことも可能です。
※相続税には対応しておりませんのでご注意ください。
お申込みはこちら → お申込み
※電話でのご連絡はいたしません。
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
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