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メガネって経費になるの?個人事業主の経費になるものとならないもの

    
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メガネって経費になるの?個人事業主の経費になるものとならないもの

仕事をするにあたって今やPCを使うのは当たり前です。

私のように目が悪い人にってメガネは必須。

メガネがないと仕事になりません。このメガネ代って経費になるのでしょうか?

メガネが無いと仕事にならないのですが。

 

 

 

経費になるならないの判断は?

 

今やパソコンやスマホ、タブレットを仕事に使うのは当たり前になっています。

これらが無いと仕事になりませんよね。

実は私も目が悪くてメガネが無いと何もできません。
裸眼で0.1以下は確実です。

先日もディズニーのメガネを買いました。

 

Zoffで買ったメガネは1万円くらいだったのですが、このメガネ代って経費になるのでしょうか?

 

裸眼は0.1以下なのでメガネが無いと仕事ができません。
経費になりそうですよね!

ですが、、、、、原則として残念ながらメガネは経費にできないのです。

 

仕事で使うなら何でも経費にできる?

 

よく聞かれる質問で「仕事でも使うから経費にできるでしょ」というものがあります。

事業の経費になるかどうかというのは

  • 事業で使っているか

  • 売上に関わるものか

で判断することになります。

簡単に言えば、その支払が間接でもいいので売上に貢献しますか?ということ。

 

当然ながら自宅で使うものなどは経費にはできません。
自宅用のパソコン、自宅用の机、自宅で使うメガネ は経費にすることができないのです!

 

プライベートでも使うものは?

 

仕事で使うけどプライベートでも使うものもありますよね。

例えば、パソコン。

自宅と事務所が完全に分かれていて、事務所のパソコンでしか仕事をしない、というのならそれは100%経費になります。

そうではなく仕事とプライベートの両方で使っている、というケースもありますよね。

 

自宅を事務所にしているケースもそうです。

家賃を支払っているでしょうがそれは自宅家賃と事務所家賃の両方を払っていることになります。

車もそうですね。
車で取引先に行くこともあれば、家族で買い物に使うこともあります。

これらのように仕事とプライベート両方に使う場合には100%全てを経費にすることはできないのです!

100%を経費にできないならどれくらいが経費になるかというと、、、自分で決めないといけないのです。

これくらい使っているからこれくらいを経費にする、と自分で決める必要があります。

 

それもいい加減ではいけません。ちゃんと合理的に説明できるようにする必要があります。

例えば、
「平日の5日間は車は仕事でしか使わない、土日はプライベート」という状況なら7分の5を経費にする、といった感じです。

 

意外とこれらの経費を入れ忘れているケースが多いです。

すでに支払をしているものですから入れないと勿体無い!
節税したいなら必須ですよ。

 

メガネは経費になるの?

 

肝心なメガネですが、、、経費にはできません。

メガネも仕事とプライベートで両方とも使うものなのですが、
メガネについては経費にできないのです。

 

例えば、
溶接工とかでどうしても目を保護する必要がある、というのなら経費になります。

メガネカフェとかで店員さんが全員メガネをしている、というのなら経費になります。

ただ単純に「目が悪いからメガネをしている」というのは経費にはできないんです。

 

中にはお医者さんの指示で治療としてメガネをしている方もいますよね。

そのような方も経費にはできません。

ですが、治療のためのメガネは医療費控除となります。

 

 

スーツが経費になるというけれど。

 

少し前にスーツが経費になると言って話題となっていましたね。

実を言うとあれも「そんなにおいしい話ではない」のです。

 

サラリーマンの方は何もしなくても「給与所得控除」という経費が認められているんです。

その経費を使わずに実際に自分で使った分を経費にする方法(特定支出控除)を使う場合にスーツが経費となるんですね。

無条件で認められている「給与所得控除」って結構高い金額なんですよ!

サラリーマンの方がスーツを経費にするのっていうのは現実的ではありません。

経費になるからといっても本当に得するわけでもありません。

 

 

まとめ

 

メガネは基本的に経費にはできません。

  • 溶接工で目を守るため

  • メガネカフェで店員さんが全員メガネをしている

など本当に仕事と直結している場合でないと経費にはできません。

お医者さんから治療のために必要、と言われている場合は経費ではなく医療費控除として控除することができます。

 

ただ単純に目が悪いからという理由では経費にできないんです。

私も目が悪くてメガネは必須なのですがツライところです。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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