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副業の確定申告。20万円以下は本当に申告不要なの?申告はどうすればいい

    
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副業の確定申告。20万円以下は本当に申告不要なの?申告はどうすればいい

 

会社員でも副業をしている人も増えてきました。
副業の確定申告はどうすればいいでしょうか?

20万円以下なら本当に申告しなくていいのか、いくらなら申告しないといけないのでしょうか?

 

原則は給料と副業を合算して確定申告することになります!

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副業は確定申告が必要!

 

会社員で給料を貰いながら副業をしている人が増えてきました。

最近相談が多いのが「副業の確定申告をどうすればいいか」という質問。

 

結論から言うと、給料と副業を合算して確定申告が必要です!

 

副業だけ確定申告すればいいわけではない

 

たまに間違った認識をされているケースがあるのですが、確定申告は副業だけをすればいいのではありません。

給料の収入も合わせて確定申告が必要です。

 

「給料は年末調整しているからいいのでは?」と思われる方が多いです。

確かに収入が給料だけでしたら年末調整をしていれば確定申告は不要です。

副業がある場合は給料と副業を合わせた所得に対して税金を計算しなければいけません。

 

副業で多いと思われるネット収入については下記を参考にしてみてください。

 

ちなみに「ネット収入はバレないだろう」と思っていると危険です!
ネット収入専門の税務調査官がいますよ!

 

参考→ ネット収入専門の税務調査官もいる!情報技術専門官

 

 

副業の無申告はいつかバレる!

 

数年後に税務署から連絡が来てから慌ててもどうしようもありません。
ちょうど平成29年から加算税が改正となり、より負担が重くなっています。

 

いつまでも無申告でいるわけにはいきません。

税務署は色々な方法で所得を把握していますので、いつかはわかってしまいますよ。

 

参考→ 税務署が所得を把握する手段!

 

 

 

一番の税金対策は、初めからちゃんと申告しておくことです!

 

副業が20万円以下なら申告しなくてもいい?

 

「副業が20万円以下なら申告しなくていいんですよね?」とよく聞かれます。

 

確かに所得が20万円いかないのなら確定申告はしなくてもいいです。

ここでいう20万円というのは「所得」です。

収入ではありません。

利益だと思っていただければいいでしょう。

 

収入から経費を引いた金額が20万円かどうか、で判定することになります。

 

副業が20万円以下でも申告が必要なケースも

 

注意点は副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケースもあります。

  • 年末調整をしていない 
  • 副業に関係なくそもそも確定申告が必要なケース 
  • 給料以外にも収入がある 
  • 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除などを受ける場合

こんなところです。

 

年末調整をしていない

 

副業が20万円以下なら申告しなくていい、というのは年末調整をした会社員だけです。

年末調整をしていない場合は副業が20万円だろうが確定申告が必要となります!

 

2,000万円を超えるような給与をもらっている人は年末調整をしませんが、このような人は20万円以下であっても副業も確定申告しないといけません。

 

そもそも確定申告が必要なケース、給料以外に収入がある

 

給料以外に、不動産貸付・株式譲渡・一時所得などで確定申告が必要となる場合は20万円以下でも副業も確定申告しなければいけません。

 

確定申告書を提出するときは20万円いかなくても副業も申告が必要となるのです。

 

医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除などで還付を受ける場合

 

医療費控除や1年目の住宅ローン控除は年末調整はできないので確定申告が必要となります。

このような場合はたとえ副業が20万円以下であっても確定申告が必要となります。

上記と同じで、確定申告書を提出するときは20万円以下でも副業も申告が必要なのです。

 

住民税は副業が20万円以下でも申告が必要!

 

ここまで書いてきました「副業の確定申告不要」ですが、実は住民税は申告が必要となります。

副業が20万円以下であっても住民税の申告は必要です!

申告しなくていいのは所得税だけです。

 

通常、確定申告書を税務署に提出すればその情報が市役所などに回りますので住民税の申告は不要です。

副業が20万円以下だから確定申告をしないでいると、住民税で申告漏れとなってしまうのです。

 

非常に面倒なのですが、住民だけは申告が必要です。

 

市によっては住民税の申告書が作成できるものを用意していたりします。

市役所のホームページを確認してみましょう。

給料と副業の確定申告で必要なもの

 

確定申告は給料と副業を合算してすることになります。

それぞれ必要なものがあります。

 

給料は、源泉徴収票。

副業は、収入と経費がわかるもの。

 

「給料」で必要なもの

 

給料で必要となるものは源泉徴収票です。

年末調整をしていてもしていなくても構いません。

年末調整をしているから必要ない、と思われがちですが年末調整に関係なく確定申告する際には源泉徴収票が必要となります。

 

「副業」で必要なもの

 

副業でどれくらい利益があるのかを計算する必要があります。

そのために収入と経費がわかるものを用意しなければいけません。

通帳、領収書、請求書などから収入と経費を集計する必要があります。

 

副業は事業所得か雑所得か

 

副業の確定申告で大きな問題となるのがその副業が「事業」なのかどうかということ。

事業かどうかで税金の計算が変わってくるのです。

 

参考→ 副業の申告に注意!還付になる場合は特に気をつけよう

 

副業の規模、継続してやっているのか、事務所を借りているのか、利益があるのかなど総合的に判断しなければいけません。

「こうだったら事業」という明確な基準はないのです。

 

ちなみに、開業届を出したらからといって事業とはなりません。

 

開業届を提出していなくても事業となる場合もありますし、その逆もあります。

あくまで実態で判断しますので「開業届の提出」で判断するわけではありませんから注意しましょう!

 

事業所得となったら

 

判断が難しいのですが、もし事業所得となった場合には帳簿の作成が必要です。

事業所得は青色申告と白色申告がありますがどちらであっても帳簿が必要となります。

収入と経費の帳簿を作って利益を計算することになります。

帳簿といっても難しいものではありません。

下記を参考にしてみてください。

 

参考→ 個人事業主の確定申告の準備は帳簿の作成から!

 

 

ただし、青色申告で65万円控除を受ける場合には会計ソフトなどが必要となりハードルが上がります。

 

弥生会計などのソフトは全く経験がないと難しいかもしれませんが、最近はクラウド会計を使う方も増えているので利用してみるものいいでしょう。

 

最初は無料で使用できる期間もあるので登録して試しに使ってみるのもいいです。

下記より登録できます。

全自動のクラウド会計ソフト

 

事業ではない(雑所得)場合

 

事業とはならない場合は雑所得として申告することになります。
雑所得の場合は帳簿の作成は不要です。

ただ、収入と経費がどれくらいあるかは記載する必要があるので集計しなければいけません。

さらに集計した記録は保存しておく必要があります。

 

いつか税務調査があったときに「この経費はどうやって集計したのか」を聞かれます。

税務調査があるのは数年後かもしれませんので記憶しておくのは無理です。

 

紙やエクセルなどで集計したものはちゃんと保存しておきましょう!

 

節税や税務調査についてまとめたページを作りました!

個人事業主の税金をまとめたページ

 

まとめ

 

副業はバレない、というのは過去の話です。

最初からきっちりと申告しておくことが一番の税金対策となります。

税務署から連絡が来てから慌てても遅いですよ!

 

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お困りの際はご相談ください。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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