税金を期限までに納付できないとどうなる?差押えを防ぐには相談すること!
税金をずっと滞納していると、、、差押えをされます。
すぐに税金の支払いができなかったとしても差押えはされないようにしましょう!
ちゃんと相談することが大切です。
確定申告は提出して終わりではなく納付まで!
確定申告が終わってホッとしている人も多いでしょう。
年一回のことなので大変な作業ですから申告書を提出して安心するのも無理はありません。
ですが、まだ油断してはいけません。
確定申告は申告書を提出して終わりではありません。
納付が必要となります!
しっかりと期限までに納付を済ませましょう。
税金を期限までに納付しないと3つのデメリットがある
確定申告は申告書を提出して終わりではなく納付も必要です。
申告書だけ期限内に提出して納付を忘れていた、なんてこともありますので注意しましょう。
税金の納付は期限までに納付しないと当然ながら罰則があります。
大きく分けて3つのデメリットがあります。
- 延滞税がかかる
- 差押えなどをされる
- 納税証明書が発行されない
この3つです。
延滞税がかかる
期限までに税金を支払わないと延滞税がかかります。
利息みたいなものです。
実際に支払いをする日までの日数に応じて延滞税がかかってしまうのです。
期限から2ヵ月は低い割合(2から4%)、2か月を過ぎると高くなります(9から14%くらい)。
余計な罰金を払うことになってしまいますので期限内に支払うようにしましょう。
差し押さえ
ずっと税金を支払わないでいると、差し押さえをされます。
いきなり差し押さえをされることはありませんが、督促状などを無視し続けているといきなり差し押さえをされる可能性もあります。
過去に、ある日突然銀行の残高が0になった、ということがあります。
残っていた残高をすべて差し押さえされたのです。
納税証明書が発行されない
あまり使うことがないのですが税務署ではいろいろな証明書を発行してくれます。
その証明書のうち「納税証明書」が発行されなくなります。
未納の税額があるのですから当然ですよね。
納税証明書が発行されないと、銀行などから借入ができなくなります。
事業をやっている方にとって借入ができないのは非常に大きなデメリットとなります。
税金が払えないときはとにかく相談すること!!
税金の支払いができないときには、とにかく相談してください!
税務署、市役所などに連絡をして相談するようにしましょう。
誰だって税金の支払い相談なんて嫌なものです。
怒られたらどうしよう、怒鳴られたら、、と考えると連絡すらしたくなくなりますよね。
一番いけないのは連絡をしないことです。
税務署や市役所からも連絡が来ますが、連絡がきたら必ず対応するようにしましょう。
払う意思があることを見せる、これが大切です。
参考→ 税金が払えないときはどうする?ほったらかしは絶対だめ!
税金を支払う意思があることを見せれば相談にのってもらえます。
猶予制度を活用する
税務署に相談をすると猶予制度を勧めてもらえることがあります。
猶予制度には2つあり、
- 換価の猶予
- 納税の猶予
この2つです。
換価の猶予
税金を一括で支払うと事業を続けることや生活が困難になってしまう場合などに認められる制度です。
今の銀行預金残高や借入状況などの財産状態、いくら収入があってどれくらい納税に充てられるのかを記入する必要があります。
納税の猶予
災害・病気・廃業、事業の著しい損失などがあった場合や期限から1年以上経ったあとに修正申告などによって税金が確定した場合などに認められます。
認められると
これらの猶予が認められると、延滞税の全部または一部が免除!
差し押さえなども猶予されます。
延滞税が免除されるのは大きいですよね。
ちゃんと相談しないと猶予制度を受けることはできません。
税務調査で多額の税金が発生した場合などは猶予制度を勧められます。
まとめ
税金の支払いは誰もが嫌なものです。
ですが、支払いをしなければいけないものですので期限内に納付するようにしましょう。
どうしても無理なら相談したほうがいいですよ。
最後に
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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
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