今まで税金を無申告だった人がこれから申告するために何を用意してどうすればいいのか
もし今まで確定申告をしておらず無申告であるならすぐにでも申告した方がいいです。
何を用意してどうすればいいのかを書いてみます。
わからない場合は税理士に相談しましょう!
無申告なら今すぐにでも申告した方がいい
もし、いま無申告の状態ならすぐにでも確定申告をしましょう!
無申告にはデメリットしかありません。
無申告の状態で税務調査に来られると無条件で5年間は調査されてしまいます。
通常の税務調査は3年間なのですが無申告の場合はいきなり5年間となってしまうのです。
それだけでなく罰金も高くなります。
参考→ 税金で一番やってはいけないのは無申告。売上のごまかしもダメだけど無申告はもっとダメ!
さらに、税務署は無申告は一番重くみています。
仮に売上をごまかしていたとしても確定申告していれば「納税する意思はあった」と考えられる可能性はありますが、無申告の場合はそれすらもなかったと判断されます。
税務署は無申告については厳しく対応していますので税務署から連絡が来る前に申告しましょう!
自分で申告書を作成することもできますが、よくわからないなら税理士に依頼するのもいいでしょう。
税務調査についてまとめたページを作りました!
過去何年分の申告をするのか
ケースにもよりますが、できれば5年分は申告しておいた方がいいでしょう。
無申告は税務調査があった場合には5年間さかのぼって調査されることになります。
過去から2021年分まで数年分の確定申告が必要なのに2021年分だけを申告すると「2020年以前はどうだったのか」と思われて税務調査が行われる可能性もあります。
3年分だけ申告した場合に、税務調査で残りの2年分を調査されると最悪のケースだと7年分の調査となってしまうこともあり得ます。
無申告の税務調査は通常5年間ですがその5年間で脱税のようなことがあると7年間になってしまうのです。
せっかく3年分申告したのに残りの2年間について申告していなかったことで7年になってしまう可能性もあります。
出来れば5年分の申告をするようにしましょう。
無申告の場合は何を用意すればいいか
今までずっと無申告だと何をどうしていいかわかりませんよね。
税金を計算するためには利益を計算する必要がありますので、次の資料を用意しましょう。
- 売上がわかるもの
- 経費がわかるもの
売上と経費がわかればひとまず利益の計算はできます。
売上がわかるもの
- 請求書の控え
- 領収書の控え(現金でもらった場合)
- 通帳
- 支払調書(ある場合のみ)
まずはこれらを揃えましょう。
一般的には請求書や領収書の控えなどから売上を計算します。
請求書の控えがあればそれを集計すれば売上の金額がわかります。
仮に請求書を紛失してしまっていたら通帳の入金からでもいいです。
過去の通帳を見返して売上の入金を合計すれば大丈夫です。
通帳を紛失している場合は銀行に行けば明細を出してもらうことができます。
(銀行により手数料がかかります)
現金でもらっている場合は領収書の控えを合計します。
仮に紛失してしまっている場合は、概算ででも計算しましょう。
もし仕事のスケジュールなどを記録してある手帳などがあれば確認してどらくらいの売上だったかを概算で計算します。
「わからないから入れない」のではなく「どうにか合理的に計算して入れる」ようにしましょう。
税務調査が来たときに売上漏れとなることは避けた方がいいです。
経費がわかるもの
- 請求書
- 領収書(レシート)
- 給与明細(従業員がいる場合)
- クレジットカードの明細
請求書や領収書・レシートを用意します。
自分で仕入・消耗品・交通費などの項目ごとに分けて集計しましょう。
カード払いをしているならクレジットカードの明細なども必要となります。
仮に領収書などを紛失していても諦めてはいけません。
領収書が無くても経費にできる場合があります。
参考→ 領収書がなくても経費にする方法。紛失しても経費にできる場合がある
資料を揃えたら何をすればいいのか
売上と経費がわかる書類を集めたら次は「集計」です。
売上が1,000万円、経費が600万円と集計できれば利益は400万円と計算できます。
まず売上がいくらで経費がいくらあるのかを集計する必要があります。
帳簿の作成
どうやって集計するかというと帳簿を作ります。
帳簿と聞くと難しいイメージがありますが決して難しくはありません。
面倒なだけです。
複式簿記という正式な簿記は難しいですが簡易帳簿は面倒なだけで難しくはないです。
交通費、消耗品、交際費など自分で分けて書き出していくだけです。
科目の分け方は自分がわかりやすいように分けて問題ありません。
ガソリン代が交通費でも消耗品でも問題はないです。
まずはここまで自分でやってみましょう。
この時点で難しい場合には税理士に相談することも考えてみてください。
確定申告書の作成は税理士に依頼する
ここまで出来たら後は確定申告書の作成です。
確定申告書の作成に必要なものは、
- 売上と経費を集計したもの(帳簿)
- 国民年金の控除証明書 (社会保険事務所から送付)
- 生命保険の控除証明書 (保険会社から送付)
- 国民健康保険の支払金額 (証明書は不要)
- 医療費の領収書
主なところはこれくらいです。
確定申告書は自分で作成することもできますが、今まで無申告で作成したことない人が自分で作るのはハードルが高いです。
自分で全部やるのではなく依頼したほうが確実です。
- 税務署に行って相談する
- 税理士に依頼する
税務署か税理士に相談しましょう。
税務署に相談
売上と経費の集計ができていれば税務署に行って相談することもできます。
税務署は無料で書き方を教えてくれますので、集計した資料など必要なものを持っていけば申告書まで作成できます。
無料で教えてくれるのですが節税などは教えてくれません。
参考→ 税務署に相談するメリット・デメリット。無料だけど節税は教えてくれない
税理士に相談
無申告であった方が税務署に相談に行くのには精神的な負担もありますよね。
そんなときは税理士に相談してみましょう!
税理士に相談すれば何をどうすればいいかを教えてもらえるはずです。
可能な限りの節税もやってくれるはずです。
費用はかかりますがお願いしてしまった方が手っ取り早いでしょう。
まず今までの無申告分の申告書を作成してもらって、今後どのようにすればいいのか教えてもらえばいいのです。
まとめ
先述したように、税務署は無申告は重くみています。
納税する意思がないと判断しているためです。
期限が過ぎてしまっていても、売上などが違っていても確定申告をしていれば納税の意思はあったことになります。
いま無申告になっている人は税務署から連絡が来る前に申告しましょう。
なにをどうしていいかわからなければ税理士に相談しましょう。
私もご相談をお受けしております。
お困りの際はご相談ください。
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい - 2024年10月4日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた - 2024年9月18日
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日