個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査の基準や来た理由で多いもの。売上900万・利益が少なすぎる・副業が赤字

    
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個人事業主の税務調査の基準や来た理由で多いもの。売上900万・利益が少な...

 

税務調査に来るのは様々な理由があります。

個人事業主に税務調査が来たケースで多かったものを挙げてみます。

 

売上900万円・利益が少ない・副業が赤字のケースが多いです。

 

 

個人の税務調査でも対策は必要

 

この記事では税務調査が来るケースを書いていますが、ちゃんとやるべきことをやっておけば恐れることはありません。

 

売上が900万円だから悪いということはないのです。

しっかりと計算して本当に900万円なら何も心配することはありません。

 

本当に経費がかかっている、副業が事業であるなら心配することはありません。

帳簿を作成し期限内に申告をしておけば恐れることはないのです。

 

 

この記事に知りたい情報がない場合は下記も確認確認してみてください。
→ 税務調査についてまとめたページ

 

 

特に対策が必要な場合

  • 事前に間違いがわかっている場合

  • 脱税のようなことがある場合

 

これらの場合は特に注意して対策が必要となります。

 

特に売上のごまかしや除外がある場合、経費を水増ししてしまっている場合は対策するかしないかで大きく税金の負担が変わってきます。

 

 

参考→ 売上が間違っている・除外している・誤魔化している場合の税務調査対策

 

 

対策をしないとどうなるか

 

仮に売上が大きく間違えている場合に何も対策をしないと、

  • 調査期間が7年になる

  • 重加算税の対象となる

この2つが大きなところです。

 

税務調査の連絡がきたときには通常は「3年」と言われます。

3年で大きな間違いがあると5年間に、5年間で脱税のようなものがあると7年間になります。

 

さらに重い罰金である重加算税となってしまうこともありえます。

 

個人事業主には税務調査は来ない、と考えている方もいらっしゃいますが間違いです。

 

実際に個人事業主でも税務調査に入られて何千万円という住宅ローンと同じくらいの追徴税額が発生したこともあります。

 

個人でも税務調査はあります。

もし来てしまった場合は何かしら対策をしないと多額の追徴税額が発生することもあります。

 

 

参考→ 税務調査で故意に売上を抜いたことが発覚した場合の罰則。調査期間が7年になり重加算税となる

 

 

個人の税務調査の基準や来る理由はハッキリとはわからない

 

個人事業主の方からよく質問されるのが「なぜウチに税務調査が来たのか?」ということ。

 

正直なところ、、わかりません。

税務調査に来る理由はさまざまですので何とも言えないのです。

 

実際に調査に来る調査官もわかっていないことがあります。

調査官に聞いたことがあるのですがどこに調査に行くのかは調査官が決めているのではなく「上」が決めているとのこと。

 

調査官は上司から「ここに行ってこい」と言われたところを行くだけなのです。

なぜそこに調査に行くのかは調査官もわからないのです。

 

税務調査に行われる一般的な理由

 

税務調査が行われる一般的な理由は、

  • そもそも税務調査が多い業種

  • 売上・利益が急激に増えている

  • 税務署からの問い合わせに回答がない

  • 他の情報から申告書の内容が間違えていることを把握している

  • 無申告である

  • 明らかに利益が少なすぎる申告が続いている

 

などなど。

挙げればもっとありますが基本的に悪質だから来るわけではありません。

 


稀に情報をつかんでいることもありますが本当に稀です。

 

参考→ 個人事業で税務調査に入りやすい業種

 

 

個人事業主に税務調査が来る理由で多いもの

 

個人にも税務調査があります。

最近の事例で多い理由は、

  • 売上が900万円くらいが続いている

  • 利益が少なすぎる

  • 副業が赤字

  • 税務署からの問い合わせに回答していない

これらがあります。

 

もちろん他にも理由があるのですが最近多いのはこの4つです。
開業年数はあまり関係ありません。

 

 

売上900万円が続いている

 

売上が900万円台の方に税務調査が入るケースが非常に多いです。

理由は明確でして、消費税の関係です。

売上が1,000万円を超えると消費税の納税が必要となります。

900万円くらいの売上ですとちょっとした間違いや漏れがあっただけですぐに1,000万円を超えてしまいます。

 

本当に売上が1,000万円を超えていないかどうかを確認しにくるのです。

 

「売上1,000万円超えたら消費税がかかる」と知っていたとしたら、少し超えてしまったら下げて書きたくなりますよね。

売上1,090万円とかだったら少し下げて980万円とかで書きたくなる気持ちもわかります。

 

ですが、税務署はそんなことは十分承知しています。


実際に税務署の調査官から「ずっと売上900万円くらいの数字が続いていたので調査にきました」と言われたこともあります。

 

 

参考→ 税務調査は売上1,000万円未満でも来る!特に消費税に注意

 

 

利益が少なすぎる

 

これも多いです。

利益が少なすぎる場合も税務調査の対象となります。

 

個人事業主の場合は売上から経費を引いた利益が生活費にあてられる金額となります。

その利益が少ないとどうやって生活しているのか?となるわけです。

 

仮に利益が100万だとするとその100万円が1年間の生活費に使える金額となるわけです。

利益が100万円で家族4人でどうやって生活しているのか、と疑われるわけです。

 

たまたま1年だけ突発的な経費がかかってしまって利益が少なくなってしまったのなら問題ありませんが、毎年少ないとなると売上を抜いているか経費を多くしているかを確認されるわけです。

 

奥さんが働いていてその収入で生活しているようであれば問題ありません。

たまたまその年の利益が少ないだけで他の年はもっと利益が出ているようなら大丈夫ですが、毎年生活費にあたる利益が少ないと疑われることとなります。

 

個人事業主は利益から生活費を負担する形となります。

利益が少ないと不審に思われます。

 

利益が100万円なのに銀行預金の残高が200万円増えていたらおかしいですよね。

 

利益・銀行口座の残高・生活費など総合的に判断されることとなります。

 

副業を赤字にして他の所得と相殺している

 

このケースも非常に多いです。

副業が赤字で給料や事業などほかの所得と相殺して税金を減らしているケース。

 

このやり方は税務署もよくわかっていて重点的にチェックされます。

 

副業が雑所得だと赤字でも相殺できないのですが、それを知らずに相殺していることが多いです。

事業所得であれば相殺できます。

 

参考→ 副業の赤字に注意!事業所得にして還付を受けるのは本当に大丈夫?

 

 

赤字を事業所得だと申告して相殺しているとその赤字が本当に事業なのかを調査されるわけです。

 

事業所得か雑所得かは判断が非常に難しいところですが、税務調査の連絡がある時点で税務署側は雑所得だと判断していることが多いです。
(疑っているから調査に来るわけです)

もちろん、実際に調査してみて事業所得となる場合もあります。

 

税務署からの問い合わせに回答しない

 

税務調査の前に税務署から何度か連絡があったのに回答していないため調査に来られたケースもあります。

 

税務署は簡単な間違いは電話や書面で修正するように指導してきます。

連絡が来ているにも関わらず無視し続けていると税務調査に来られるわけです。

 

連絡していればちょっとした修正で済んだものが調査になってしまうのです。

実際に調査官から「何度かお尋ねとして連絡をしたが回答がなかったので調査にきました」と言われたこともあります。

 

税務署から連絡があったら必ず対応するようにしましょう!

 

 

税務調査についてまとめたページを作りました!
→ 税務調査についてまとめたページ

 

 

まとめ

 

個人事業主に税務調査に来るケースで多いものを書いてみました。
税務調査が来るから悪いということもありません。

 

事業をやっていればいつかは税務調査が来ます。

 

しっかりとやるべきことをやっておくことが一番の対策となります。

 

もし、売上を抜いてしまっている場合などは絶対に事前に対策をしたほうがいいです。

 

売上が違っているケースのご相談をお受けしておりますのでご相談いただければと思います。

 

※サービス案内
税務調査対策はこちら税務調査対策・立ち会いの詳細 

 

お困りの際はご相談ください。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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