税務調査の延滞税を減らすために予納制度(前払い)を利用しよう!
税務調査や自主的な修正申告をした場合には延滞税がかかります。
延滞税を少しでも減らすために予納(前払い)を利用しましょう!
予納制度とは
予納制度とは、あらかじめ税金を納付しておくことです。
前払いするイメージです。
- 納付すべき税額が確定した国税で、その納期限が到来していないもの
- おおむね6か月以内に納付すべき税額のかくていすることが確実な国税
上記について申出書というものを提出してあらかじめ納付する制度のことです。
税務署のパンフレットによる説明だと、
調査等により近日中に納付すべき税額の確定が見込まれる場合
には、修正申告書等を提出する前であっても、その納付すべき
税額の見込金を、あらかじめ納付(予納)することができま
す。
とあります。
「修正申告書等を提出する前であっても」「あらかじめ納付」することができるものです。
予納すれば延滞税を減らすことができる
予納はあらかじめ納付する制度なので、本来の期限よりも先に納付することとなります。
「先に納付する」となると損するようなイメージもありますが、そんなことはありません。
先に納付するメリットは、延滞税を減らすことです。
修正申告をした場合は、原則として修正申告書を提出したと同時に納付することになります。
もし税務調査が長引いて3か月後に修正申告書の提出と納付をすると、その3か月分の延滞税もかかるわけです。
事前に修正することが分かっているなら修正申告書を提出する前に納付することで3か月分の延滞税をなくなるのです。
税務調査を進んでくると修正すべき事項がわかってきます。
税務署側と交渉する余地があるならいいですが、明らかな間違いで確実に修正が必要となってくるケースも多いです。
そのような場合に事前に予納することで延滞税を減らすことができるわけです。
予納は後で精算される
予納はあくまで追加で見込まれる税金を納付する制度です。
当然ながら差額が発生しますので、あとで精算されます。
多ければ還付されますし、少なければ差額分を納付します。
デメリットはまとまったお金が出ていくこと
納税するので当然ですが、まとまったお金がでていってしまいます。
修正申告すると税務署の所得税、消費税だけでなく住民税・国民健康保険・事業税も発生します。
後からこれらの税金も発生することを忘れないようにしましょう!
申出書は担当者と相談して提出
最近は税務調査が進んでくると税務署の担当者の方から予納を勧めてくることが多いです。
税務調査ですと追加の納税額が高額となるケースが多いので少しでも税金の負担を減らすために勧めてくるのです。
予納制度は延滞税を減らすことができるので不利になることはありません。
積極的に利用しましょう!
もし、税務署側から予納の話がなかったらこちらから相談しましょう。
「先に納付したいのですが」と相談すれば予納の話をしてくれるはずです。
通常はこれで教えてくれるはずですが教えてくれない場合は「予納制度について教えてください」とはっきり伝えましょう。
担当者も納付は気がかり
最近は税務署の担当者も追加の税金を発生させるだけでなく、納付についてまで考えなければいけなくなっているようです。
税務調査が終わるころになると「納税はいかがでしょうか?」「一括で払えそうですか?」「いつ頃納付できますか?」と聞いてくることが多くなってきました。
ただ税務調査をするだけでなく、納付も報告しなければいけなくなっているようですね。
税務調査による罰金は大きいので少しでも減らす
数か月分の延滞税を減らしても、と思われがちですがそもそも税務調査では多額の税額が発生することも多いです。
本来納付すべきだった所得税・消費税・住民税・事業税・国民健康保険などに加えて場合によっては子供手当の返還なども発生することがあります。
さらに過少申告加算税・重加算税などもかかります。
1年だけでなく数年分となると、所得金額によっては何百万円どころか一千万円を超える負担になることもありえます。
たとえ少しであっても減らせるものは減らした方がいいです。
まとめ
税務調査の修正申告による追加の税額は多額になります。
少しでも減らすために予納制度は利用できるなら積極的に利用しましょう!
いずれにしても納税はしなければいけませんので、早めに払って延滞税を減らした方がいいです。
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