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税務調査で反面調査されるのは正確な金額が把握できないとき。資料がない・現金取引・売上もれが多い

    
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税務調査で反面調査されるのは正確な金額が把握できないとき。資料がない・現...

 

税務調査では反面調査をされることがあります。

相手側を調べることで正しい情報を調べようとするのです。

こちら側で正確な金額を把握することができない場合に相手先を調べる反面調査することが多いです。  

資料が残っていない、現金取引、売上もれが多いときなどに反面調査をされます。  

 

この記事の内容について簡単にお話ししました。 記事は動画の下から続きます。

反面調査するのは正確な金額を把握するため

 

  反面調査は相手先を調べる調査のことをいいます。 こちら経費になっていれば相手先は売上になるはずですよね。

こちらが100円を経費にしていれば相手は100円が売上になっています。   相手先を調べることで正確な取引・情報を知ろうとするのです。  

 

ではどんなときに反面調査されるかというと

  • 資料が残っていないとき 
  • 現金取引 
  • 売上もれが多いとき

こららの場合に反面調査されることが多いです。  

 

税務調査についてまとめたページを作りました! この記事に知りたい情報がない場合はこちらも確認してみてください。 → ・税務調査についてまとめたページ

 

資料が残っていない場合

 

  税務調査では請求書・領収書・通帳などから正確な金額を調査します。 これらの資料がしっかりと残っていればいいのですが、紛失しているケースもあります。

 

資料の紛失があると正確な金額を計算することができなくなります。  

 

「売上はすべて振込だから通帳があれば平気」と言われることもありますが、必ずしもそうとは言えません。

 

  100万円の売上があったとして、70万円は振込で30万円は現金でもらうなんてケースもありえます。 通帳の振込だけ見ると70万円が売上だと見えてしまいますよね。 請求書の保存があれば100万円が売上だとわかるのです。  

(何も資料がない場合について簡単にお話しました)

 

相手先を調べればわかる

 

  「売上の請求書がない」場合は相手先を調べれば正確な金額がわかります。

 

こちらが売上げなら相手先は経費になっているはずです。  

 

相手がいくらを経費にしているか、相手が保存している請求書などがあるかを反面調査で確認するのです。

 

    参考→ 個人事業の税務調査は何をどこまで調べられるのか?  

 

現金取引の場合

  銀行振込であれば通帳に記録が残ります。

 

通帳を紛失している場合は銀行で明細を発行してもらうこともできます。 「すべて振込で現金は一切ない」場合は明細を取り寄せるだけで反面調査までされることは少ないです。  

 

ただ現金取引は別です。

 

  現金取引は記録が残らないので正確な金額を把握することは大変です。

通常、現金の場合は領収書を発行します。 その領収書が残っていればまだいいのですが、領収書の保管がない場合は反面調査される可能性が高くなります。  

 

領収書があったとしても現金取引は注意深く調査されますので、保管がない場合はさらに厳しくなります。  

 

売上もれが多い場合

 

  売上もれが多い場合も反面調査されることがあります。 この場合は一社だけでなく取引先すべてに反面調査されることが多いです。  

 

実際にあったケースは、 金額が大きな売上先の一社だけもれていたときに反面調査されたことがあります。

 

もれていたのは一社だけだったのですが金額が大きかったこともあり取引先すべてに反面調査されました。

結果、その後の取引に非常に大きな影響を受けました。   少しだけだから、と油断してはいけません。  

 

参考→ 売上が間違っている・除外している・誤魔化している場合の税務調査対策    

 

反面調査の方法

 

  反面調査の方法は大きく分けて二つあります。  

  • 相手先に行って調査 
  • 書面で調査 

 

相手先に行って調査

 

  税務調査と同じように相手先に行って調査をされます。 通常の税務調査と違うのは、あくまで反面調査なのでその取引先(相手先)だけを調査されます。  

 

相手先に普通の税務調査が入るわけではなく、あくまでこちら側との取引だけを調査されるのです。  

 

〇〇さんとの取引を調べさせて欲しい

 

  相手先に反面調査が入る場合には、当然ながら相手側に税務署から連絡が行くことになります。

その際に「〇〇さんとの取引を確認させて欲しい」と言われますので、どこの取引先の調査であるのかすぐにわかります。   その後の取引に影響がないように取引先には事前に「税務署から連絡が行くかもしれない」と伝えておくといいでしょう。  

 

書面で調査

 

  書面による調査もあります。 実際にあったケースは、取引先が多数あったときに書面による反面調査が行われました。 「〇〇さんといくら取引があったか教えてください」という書面が届いたことがあります。  

 

すべての取引先からの返答を合計すればおおよその売上金額がわかります。  

 

この場合は取引先すべてからの返答を待つ必要があるので時間がかかります。  

 

反面調査を防ぐために

 

  反面調査はその後の取引先との関係を悪化させる可能性もあるので、できれば避けたいものです。  

 

完全に防ぐことは難しいですが、なるべく影響を少なくするために下記のことを覚えておきましょう。  

  • 事前に取引先に連絡をしておく 
  • こちらでできることはないかを確認する 
  • 本当に反面調査が必要なのかを確認する 
  • 当初からしっかりと申告し書類の保管をしておく

 

事前に連絡をしておく

 

  取引先に反面調査されるのは嫌ですが、せめてこちらから事前に「税務署から連絡があるかもしれない」ことを伝えておきましょう。 税務署から連絡されるよりもまだいいはずです。  

 

こちらでできることはないか確認する

 

  上述したように反面調査はこちらの資料だけでは正確な取引・金額がわからない場合に行われます。

 

取引先の確認が必要である場合は、税務署が調べるのではなくこちら側でできることがないかを確認してみましょう。  

 

繰り返しになりますが、税務署から取引先に連絡されるよりも自分から取引先に連絡して必要な資料などの依頼をしたほうが印象がいいでしょう。 税務署側に調査をさせるのではなくこちらで先方に連絡をして資料を用意するのです。  

 

できれば調査前に再発行など依頼する

 

  資料が残っていない場合は、できれば事前に再発行の依頼をしておきましょう。

税務調査までに資料が用意できればいいですが、間に合わなくても後日に提示できるようにしておけば問題ありません。    

 

参考→ 領収書やレシートなど何も資料が残っていない場合の税務調査対策    

 

本当に反面調査が必要なのかを確認

 

  反面調査はこちらの資料だけで正確な金額がわからない場合に行われるものです。  

 

こちらの資料がちゃんと残っているのに反面調査をするのは本来おかしいのです。

 

原則として「残っている資料で正確な金額を把握できない場合」に行うものなので、資料が残っている場合にはその旨を伝えるようにしましょう。  

 

本来は必要がないのに反面調査をしているケースもあります。   細かい話になりますので詳細は省きますが、反面調査に関して税務署の職員が気を付けなければいけないことがあります。

 

・納税者の理解を得るように努めること

・客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこと

 

これらを守られているかは注意しましょう。

 

  当初から対策をしておく   繰り返し書いていますように反面調査はこちらの資料だけで正確な金額を把握できない場合に行われるものです。

当初からしっかりと書類を保管しておけば反面調査のリスクを減らすことができます。

 

  資料の保管期間は種類より違いますが7年間保存しておけば問題ありません。  

 

税務調査についてまとめたページを作りました! この記事に知りたい情報がない場合はこちらも確認してみてください。 → ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

  反面調査されるケースで一番多いのは、資料の保存がない場合です。 あとは売上もれが多いとき  

 

どちらもこちら側で対策ができるものです。 資料をしっかりと保存して売上もれをしないようにする。

 

  現金取引が多い場合も反面調査されることがありますが、請求書・領収書をしっかりと保存しておくようにしましょう!    

 

私もご相談をお受けしております。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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