個人の税務調査の不安を和らげます

税務調査ではお金の出所も調査される。売上もれ・架空経費・他の収入が発覚することも

    
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税務調査ではお金の出所も調査される。売上もれ・架空経費・他の収入が発覚す...

  税務調査ではお金がどこから出たかも調べられます。 どこから経費を払ったのか、売上のお金はどこに行ったのかも調査されます。 お金の流れが不自然だと売上もれや架空経費を疑われることもあります。  
(売上漏れについて簡単にお話しました)

 

お金の流れも調査される

  税務調査ではお金の流れも確認されます。 お金の出所を調査することで不正がわかることがあるからです。 売上として入ってきたお金がどこにどう流れているのかを調べるのです。   もちろん生活費をいくら使っていても問題はありませんし稼いだお金をどう使っていても何も言われません。 ただし適正な税金を納税する必要はあります。  

税務調査についてまとめたページを作りました! この記事に知りたい情報がない場合はこちらも確認してみてください。 → ・税務調査についてまとめたページ

 

お金の引き出しがないのに現金で支払い?

  税務署が気にするのは「そのお金がどこからきたか?」です。 例えば、現金で外注費を支払っているとします。   流れとしては、

  1. 銀行でお金を引き出す 
  2. 引き出したお金で外注費を支払う

この2つの手順が必要となります。   現金の支払い日の前日とか近い日に銀行から引き出すことになりますよね。 問題となるのは、現金の引き出しがないのに現金で外注費を支払っているケースです。   現金で支払ったとなると手元に現金があったことになります。 その現金がどこからきたのか・どこから出てきたのかが問題となるのです。   現金売上があってその現金を支払に充てたのであれば問題ありません。 もちろんその現金売上がちゃんと売上に計算されている必要があります。 ですが、現金売上が無いのであればどこからお金がでたのか?が問題となるわけですね。   借入をした等の理由があれば問題ありませんが借入をした事実がわかるものが必要となります。 しっかりと説明できるようにしておくことが必要です。 もちろん生活費もどれくらい使っているのかを聞かれます。     参考→ 税務調査で生活費を聞かれる理由は大体の所得を把握したいから    

現金売上がある・経費が架空・他の収入がある

  どこからお金がでてきたかわからない場合に疑われるのが、

  • 本当は現金売上があるのではないか 
  • 経費が架空なのではないか 
  • 他の収入がある

です。    

売上もれを確認

  現金でもらう売上があれば銀行から引き出さなくても手元にお金があります。 そのお金を使ったということであれば説明ができますね。   先述したようにこの現金売上がちゃんと売上として計算されていれば問題ありません。   問題となるのは除外してしまっている場合です。 現金だからわからないだろうと思って抜いてしまっていると売上除外となってしまいます。 税務署としては売上除外があるのではないかと疑ってくるわけです。     参考→ 売上が間違っている・除外している・誤魔化している場合の税務調査対策     たまたま現金でもらったものが抜けてしまっていたのであれば問題ありません。 (修正は必要です) ただ、継続して現金取引があるのに抜けてしまっているのは売上除外となり重加算税の対象となります。  

 

(わかりにくいかもしれませんが国税庁HPに重加算税についての記載があります。)

→ 国税庁

 

 

経費が架空ではないか

  もう一つ考えられるのは、経費が架空のケース。 現金で外注費を支払って領収書もある。 でも、お金の流れが不自然だと本来は無いものではないか?と疑われるわけです。   本来は支払が無いのであれば銀行からお金を引き出す必要もないので引き出しの記録も残りません。   そもそもの経費がなかったのではないか、領収書は後から作成したのではないか、と疑われることもあるのです。    

他の収入がある?

  他に収入があるのでは?と疑われることもあります。 事業の売上を他の銀行口座に入れている、もしくは、副業などほかの収入があるケースもあります。 個人事業主でも本業のほかに副業をされている方もいます。 投資やネットを使った収入があるケースもあります。   このような収入がないかも調査されることとなります。   参考→ 副業や株取引は税務署にバレる。ちゃんと申告しないとダメ  

記録を残しておく

  すべて振込であれば通帳に記録が残りますので後から見返すこともできます。 現金の場合はちゃんと記録を残しておく必要があります。 請求書・領収書はもちろんですしイレギュラーなことがあれば記録を残しておきましょう!   毎回同じ取引であれば記憶に残っているはずです。 「この人は現金払いでいつも月末くらい引き出してから支払っている」と思い出せるはずです。 ですが、たまたまあったもの・1回だけの取引・いつもと違うイレギュラーなものについては覚えていないこともあります。   なぜこのような取引をしたのか、どうやって支払をしたのか、を説明できるようにしておくことが必要です。 税務調査に来るのは数年後です。 数年経ったあとに「あのときの取引がどうだったか」を説明できるようにしておく必要があるのです。   不信に思われないように記録は残しておくようにしましょう。  

通帳を分けた方がわかりやすい

  よく事業用と生活用の通帳を分けた方がいいか?と聞かれます。   分けた方がわかりやすいですが、分けないといけないわけではありません。   一つの銀行口座で事業と生活費が一緒になっている方もたくさんいます。 どれが事業用でどれが生活費なのかをちゃんと分けていれば問題ありません。   分けた方がわかりやすいのは間違いありませんが、絶対に分けないといけないわけではありません。   自分が管理しやすい方法で問題ありません。  

税務調査についてまとめたページを作りました! この記事に知りたい情報がない場合はこちらも確認してみてください。 → ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

  特にイレギュラーなお金の流れについてはしっかりと記録を残しておいたほうがいいです。 税務署が来るのは数年後です。   数年後にしっかり説明できるようにしておきましょう。  

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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