個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主が何も資料が残っていない場合の税務調査で怖いのは消費税。可能な限り支払が確認できるものを用意する

    
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個人事業主が何も資料が残っていない場合の税務調査で怖いのは消費税。可能な...

 

税務調査で何も資料が残っていないこともありえます。

その際に一番怖いのは消費税です。

 

何かしら支払いが確認できるものは用意するようにしましょう!

 

 

何も資料がないケースは消費税が怖い

 

税務調査のご相談を受けてきて、怖いケースは「何も資料が残っていない場合の消費税」だと感じています。

 

理由は経費が一切認められないから。

 

勘違いされている方も多いのですが、消費税も経費を引くことができます。

 

仕入税額控除といわれるものです。

 

売上1,000万円、経費500万円、利益500万円なら利益の500万円の8%として40万円が消費税の納税額となります。(説明のために簡単に書いていますので実際は違います。)

何も資料が残っていないと、、、売上1,000万円の8%として80万円の納税となってしまうのです。

(記事執筆時点は消費税が8%です)

 

本当に経費がかかっていて実際に払っていたとしても、です。


消費税は帳簿と領収書・レシートなどがないと経費として認めてもらえないのです!

 

消費税について一切経費が認められずものすごい負担となってしまったこともあります。

 

何も資料が残っていない場合の税務調査では消費税には特に注意が必要です!

 

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帳簿と領収書の保管が必要

 

上述したように消費税も経費を認めてくれます。

ただし、要件がありまして帳簿と領収書等の書類の両方を保管しておかなければいけません。

 

どちらか一方だけでもダメなのです。

 

後述しますが所得税も同様なのですが、消費税ほど厳しくはありません。

 

税務調査では経費について所得税は認めるけど消費税は認めない、といったケースも多いです。

 

所得税は認めてくれることも

 

余談となりますが、所得税については何も資料が残っていなくても経費を認めてくれる場合もあります。

 

商品を売っている場合は必ず仕入がありますよね。

仕入の領収書などを紛失している場合は仕入が0円とされてしまうかというと、そんなことはありません。

仕入がないと売ることができないからです。

 

常識的に考えて通常かかっているだろうと思われる経費は認めてくれることがあります。

 

  • 仕事で車を使っているならガソリン代など車にかかる費用

  • 商品を売っているなら仕入の金額

  • パソコンを使っている仕事なら通信費など

資料が残っていないけど絶対にかかるだろうと思われる経費は認めてくれるんですね。

 

金額については合理的に考えて算定されます。

直近で1か月前の数字をもとに、利益率をもとに、同業者の数字をもとに、などなど。

実際の金額よりも不利になることもありますが、一切認めてくれないなんてことはありません。

(だからといって資料を保存しなくていいというわけではありません)

 

何かしらの支払が確認できる資料を用意する

 

何も資料が残っていない場合の対策としては、何かしらの支払いが確認できる資料を用意することです。

 

再発行の依頼をする

 

再発行の依頼ができるものはすべて依頼するようにします。

 

  • 領収書や請求書の再発行をお願いする

  • 売上から相殺されている経費があるなら明細書を再発行する

  • クレジットカードの明細を再発行する

  • 通帳を紛失しているなら銀行で明細をだしてもらう

  • 車の購入明細、修理明細の履歴なども再発行

  • 現金払いした外注費など連絡が取れるなら今からでも領収書をもらう

などなど。]

 

とにかく今からでも用意できるものはすべきです。

 

現金払いした外注費なども連絡が取れるようであれば今からでも領収書をもらうべきです。

車の購入や車検、修理などもディーラーに問い合わせれば記録が残っていることもあります。

 

クレジットカードの明細は発行にものすごく時間がかかりますが(会社によっては1か月とか)それでも用意すべきです。

 

通帳から引き落としになっているもの、クレジットカード払いにしているものなど支払が確認できるような資料はできる限りそろえるようにしておいた方がいいです。

 

帳簿の作成

 

帳簿は本来は確定申告時に作成しなければいけません。

確定申告時から税務調査のときまでずっと保存していないと消費税の経費として認めてもらえません。

なので、税務調査の連絡がきてから急いで作成しても本来はダメです。

 

それでも無いよりはいいですので出来る限り作成するようにしましょう。

 

どのような経費がどれだけかかっていたのか、は本人が一番わかっているはずです。

本人でないとわからない部分もあるでしょう。

領収書やレシートがなくてもメモ書き等を残すようにした方がいいです。

支払が確認できるものがあれば

 

ここまで書いてきました通り、消費税の経費を認めてもらうためには帳簿と領収書の両方が必要です。

 

ですが、領収書や通帳、クレジットカードなどで支払いが確認できるものがあれば経費として認めてくれることもあります。

 

あくまで「認めてくれることもある」なので絶対ではありません。

 

認めてもらえないこともありますが、少しでも負担を減らすために認めてもらえるようにしなければいけません。

そのために支払いが確認できるものが必要となるのです。

 

実際に、帳簿も領収書も無かったが通帳やクレジットカードで支払いが確認できたものについて認めてくれたこともあります。

 

何かしらの資料を用意することで負担が大きく変わってくることもあります。

 

簡易課税を選択しておくことも

 

消費税の計算方法は2つあります。

原則的な方法と簡易課税です。

 

簡易課税については売上の何割かを経費としてみなしてくれるものです。

 

なので、今まで書いてきたように帳簿や領収書がなくても一定額を経費としてみなしてくれます。

 

実際に、何も資料がないけど簡易課税を選択していたから大きな問題とならなかったことが何度もあります。

 

簡易課税を選択しておくのも一つの方法ではあります。

 

保管は必要

 

もちろん所得税については帳簿が必要です。

(白色申告でも必要です)

領収書やレシート等の保管も必要です。

簡易課税を選択したから何も保管が必要ない、帳簿も必要ないというわけではありませんので注意しましょう。

 

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まとめ

 

税務調査の対策というと所得税を思い浮かべることが多いですが、消費税の負担が重くなることも多いです。

帳簿を作成し、領収書など書類をしっかり保管しておけば問題ありません。

 

万が一、紛失等してしまった場合は何かしらの書類を用意するようにしましょう!

 

やるかやらないかで大きく負担が変わってくることもありえます。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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