【無申告・期限後申告】
今まで確定申告をしておらず無申告の状態ですと、なかなか税理士に相談しにくいと聞きます。
怒られるのではないか?受けてもらえないかも?と思われる方が多いです。
税理士は怖いというイメージもあるようです。
私は絶対に怒ったりしませんし、なるべくお受けするようにしております。 今まで無申告の方からのご相談をお断りしたことはありません。
(脱税などの相談はお受けできません)
プラン対象者
すでに期限が過ぎてしまっている、過去の申告をしていない方のためのサービスです。 主に個人事業主の方を想定しております。
- 過去の税金の申告をしていない
- 提出期限が過ぎてしまった
特殊案件はお受けできない場合がございます。
こんな悩みのある方へ
- これからはちゃんと申告したい!
- 税理士に相談するのが怖い、ハードルが高いと感じている
- 今までちゃんと申告していないから怒られるのではないか?と思っている
- マイナンバーで無申告がバレるのではないかとハラハラしている
- 税務署から連絡がくることを恐れている
- 新たな借入をしたいと考えている
- 追加の税金がいくらかかるのか怖い
今まで無申告の状態であったが、様々な理由により今後はキッチリと申告したいと考えてご依頼いただくケースが多いです。 納税は義務であるためしっかりとやりたい、 子供が成人するため親として恥ずかしくないようにしたい、 子供が保育園に入園するので収入証明が必要である、 などなど理由は様々です。
サービス内容
個人事業主の方は毎年3月15日までに確定申告書を提出しなければいけません。 今まで申告をされていなかった方に対して、今後どのようにすればいいのかのご提案、期限後申告書の作成をいたします。
例え期限を過ぎてしまっても申告書の提出・納税は必要です。 申告をしないと金融機関からの借入もできません。
- 無申告となっている税金の申告書を作成いたします。
- 必要な届出書を作成いたします。(青色申告、消費税関係など)
- 節税については可能な限り行います。
- 領収書や請求書などをお預かりさせていただければ弊社で記帳を行います。
- 所得税、消費税の申告書を作成いたします。
- 会計ソフト、税務ソフトの指定には応じられません。
2017年より加算税制度の改正があり、より負担が重くなってしまいました。 税務署から連絡があってからですと罰金が重くなってしまいますので、連絡が来るまえに正しい申告をされたほうがいいです。
対応地域
今までご依頼いただいたことがあるのは
- 東京都
- 千葉県
- 埼玉県
- 茨城県
- 神奈川県
- 栃木県
- 群馬県
- 静岡県
- 福島県
などがあります。
八丈島からご依頼いただいたこともあります。
上記以外の地域でもお受けすることは可能ですのでご相談ください。
(遠方の場合は交通費をご負担いただくこともあります。)
税理士は事務所登録が必須なため東京都に登録しておりますが、基本的には私がお近くまでお伺いさせていただくことが多いです。
従業員を雇わず私一人の事務所ですので、フットワークよく対応させていただきます。
(ただ、状況によってはお近くまでご足労いただくこともあります。)
ご依頼いただくと
- 過去の税金の無申告についてバレるかもという心配がなくなります。
- 税務署から指摘される前に申告することで余計な罰金を減らすことができます。
- 今後の申告についてどうすればいいかわかるようになります。
- 以後の申告はきちんと期限内に提出できるようになります。
- 銀行と新たな借入の相談をすることができるようになります。
私が気を付けていること
偉そうな税理士がいますが、私は決してそのような態度は取りません。 お客様のお話をよく聞くことを心がけています。
→ コンセプト
料金について
(個人の方)
ご自身で売上や経費の集計をしていただいている場合は 1年分 所得税のみ 基本料金 88,000円(消費税込み)
※ご相談のみの場合はご相談料として22,000円(消費税込み)にてお願いしております。 作業量などにより別途報酬をいただく場合がございますのでその際はご案内いたします。
※消費税の申告書作成がある場合は別途報酬をいただく場合がございます。
※私の方で集計・会計処理をする場合には別途費用が発生いたしますので状況をお伺いしたうえで金額をお伝えいたします。
キャンセルについて
お振込み後のキャンセルは返金致しかねますことをご了承ください。 着手金についてもご返金は致しかねます。
作業開始までの流れ
- お問い合わせフォームよりお申し込み
- 私からメールにてご連絡差し上げます。
- 現在の状況についてヒアリングさせていただきます。
- ヒアリングにより別途料金が発生する場合にはお見積書を作成いたします。
- 着手金をお振込みいただきます。
- 私から必要書類などをご連絡いたします。
- 作業開始
※過去の申告状況や届出書の提出状況を税務署に確認するため委任状をいただく場合がございます。
お申し込み方法
こちらよりお願いいたします。 お申込みはこちら → お申込み
【申告をしていなくて不安な方へ】
申告をしていないと金融機関からの借入もできません。 申告をしていないと税務署から連絡がきます。 今、税務署から連絡がきていないのはたまたまです。 税務署から連絡が来る前に申告をしましょう。 今後も事業を続けていきたい、と思っているなら早めに申告をすませましょう。 いよいよマイナンバーが始まり、無申告が心配な方も多いでしょう。 実際に当ブログにお越しいただく検索ワードも「マイナンバー無申告」が多いです。 無申告についてはますます厳しくなると予想されますので 指摘される前に申告をした方がいいです。
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
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