個人事業者の税務調査で調べられなくするためにわざと領収書やレシートを廃棄したらどうなる?
個人事業者の税務調査のご相談を受けていて稀に「わざと領収書を捨てるのはどうですか?」と聞かれることがあります。
わざと捨てるのは絶対にダメです。
(この記事について簡単にお話しました)
領収書やレシートが無ければ調べられない?
税務調査に関するご相談で多いのは「領収書やレシートが無い」「帳簿が無い」です。
領収書やレシートを保存していない、帳簿を作成していないといった相談が非常に多いです。
このように資料が無い場合には何かしらの対策が必要です。
資料が無いからどうしよう?といったご相談もあれば逆に「わざと捨てた方がいいか?」と聞かれることもあります。
ビックリして理由を確認すると「資料が無ければ調べられないから」ということです。
領収書やレシートなど調べるものが何もなければすぐに終わるのではないか、と考えられているのです。
わざと捨てるのは絶対にダメ
領収書やレシートなどをわざと捨てるのは絶対にダメです。
資料が無いから調べられないなんてことはありません。
逆に厳しい対応をされてしまいます。
わざと廃棄するようなことはしないようにしましょう!
しっかりとすべての領収書やレシートなどが揃っておらず一部だけだったとしても、何も無いよりはいいです。
保存されている資料があるなら捨てたりせずにしっかりと残しておくべきです。
(国税庁HPに書類の保存について記載があります。)
→ 国税庁
重加算税・反面調査に
保存しておくべき資料を廃棄した場合には重加算税となってしまうことがあります。
税務調査で重加算税になってしまうのは出来るだけ避けたいところです。
さらには資料が残されていないとなると反面調査が行われる可能性もあります。
資料が無ければ確認のしようがありませんから相手側を調査するということです。
参考 → 反面調査をされるのはどんなとき?
反面調査も出来るだけ避けたいところです。
取引先に税務署から連絡が入るわけですからあらぬ疑いをもたれてしまう可能性もありますし、今後の取引に影響するかもしれません。
重加算税、反面調査を防ぐためにも資料は捨ててはいけないのです。
消費税の負担も
領収書やレシートなどが無いことで大変な負担となってしまう可能性があるのが消費税です。
消費税は単純に売上げに対する消費税ではなく支払った消費税を引くことができます。
売上1,000万円だから10%で100万円の納税、というわけではありません。
400万円の経費の支払いがあれば差し引きで600万円。
600万円の10%で60万円の納税となります。
(わかりやすく簡単にしています)
ですが、領収書やレシートなどが残されていないと経費の支払いがあったとしても差し引くことができなくなるのです。
売上1,000万円なら10%で100万円の納税をしなければいけなくなります。
非常に負担が重いです。
これが1年ではなく5年分、7年分、さらには重加算税もとなると大変な金額になることもあります。
参考 → 資料が無いときは消費税が怖い
捨てていいことは何もない
繰り返しますが、領収書やレシートなどをわざと捨てるのは絶対にダメです。
良いことは何もありません。
税務調査においては逆に不利になってしまいます。
仮に一部しか残っていなかったとしてもその一部だけでも保存しておくべきです。
無い資料については可能な限り再発行すべきです。
わざと捨てることは絶対にやめましょう!
税務調査でお困りの際は下記よりご相談ください。
お困りの際はご相談ください。
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