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法人化(法人成り)するなら株式会社と合同会社はどっちがいい?

    
ミラコスタと空
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法人化(法人成り)するなら株式会社と合同会社はどっちがいい?

 

いざ法人化(法人成り)しようと考えたときに思いつくのは株式会社ですよね。

「会社」にはいろいろな種類があります。

株式会社に似たものとして合同会社があります。よく理解した上でどちらにするか検討しましょう!

合同会社にもメリットとデメリットがあります。

 

 

会社には4種類ある

 

「会社を作る」「法人化」といったときの会社には4種類あります。

「今度会社作ることになった」といったときの会社は一般的には株式会社のことです。昔は有限会社も設立できたのですが今から有限会社の設立はできません。(今ある有限会社は昔に設立したものがそのまま残っているのです)

 

会社の種類は

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社

の4つです。

これから会社を作る際には現実的には株式会社か合同会社を選ぶことになります。

 

合名会社と合資会社が少ない理由

合名会社や合資会社もあるのですが、最近はほとんど見なくなりましたね。

原因としては合名会社と合資会社は無限責任社員といって、会社が借金などを払えなくなったときに個人がそれを全部負担しないといけないのです。

 

株式会社の場合は、株主はお金を出資しますが出資額以上の負担をすることはありません。

100万円を出資してその会社が倒産したとしても、その100万円が戻ってこないだけでそれ以上の借金を支払う必要はありません。

ところが、合名会社などでは無限責任となるので、100万円以上に会社の借金も支払う必要があるのです。

 

このような理由で合名会社や合資会社はあまり設立されないのです。

出資する側からしたら当然ですよね。。。出資した金額以上に負担するかもしれないなんて嫌です。

 

そうすると、残った株式会社か合同会社になるわけです。

 

合同会社とは

 

合同会社は基本的には株式会社と同じです。

LLCともいわれていて海外などでは知名度が高いですが日本ではイマイチですね。

ちょっとした違いはありますが、株式会社と同じように「会社」としての活動はできます。

 

株式会社と合同会社の違い

 

株式会社と合同会社の違いはいくつかありますが一番大きな違いは利益の配当方法です!

 

仮にAさんが200万円出資、Bさんが100万円出資したとします。

 

利益が600万円でたとします。

 

株式会社の利益配当

 

株式会社の場合は、Aさんは400万円、Bさんは200万円の配当を受けることができますよね。

Aさんが2倍出資しているのでBさんの2倍の配当を受けることができます。

これは出資額に応じて決められます。

株式会社の場合は出資額に応じて配当を受けることができます。

 

合同会社の利益配当

 

合同会社の利益配当は株式会社とは違います。

合同会社の場合は出資した金額は関係ないんです。

Aさんが100万円、Bさんが500万円でもいいんです!

出資額が少ないBさんの方が多く配当をもらってもいいのです。

自分たちで任意に配当の割合を決めることができるんです。

Bさんが頑張って会社に貢献したからという理由で、出資額は少ないけど利益をたくさん配当してあげることもできるのです。

出資額ではなく会社への貢献度で配当割合を決めてもいいのです。

 

合同会社のメリット

 

合同会社のメリットですが、

  • 利益分配は自由に決められる
  • 株式会社よりも設立の費用が安い
  • 決算の公告義務がない
  • 株式会社に移行することもできる

おもなところはこんなところです。

 

利益分配が自由

 

上にも書きましたように、利益の分配は自由に決めることができます。

お金はあまり出資できないけど会社に多大に貢献できる人にたくさんの利益を配当することも可能です。

 

設立費用が安い

 

合同会社を選ぶ際の一番大きな理由はこれかもしれません。

株式会社に比べて会社設立にかかる費用が安く済みます。

 

株式会社に比べて設立時の書類関係も少なくて済みます。

会社設立にかかる費用を節約したいなら合同会社もいいです。

定款も電子にすれば株式会社と同じように4万円の印紙代が不要となりますよ。

 

決算の公告が不要

 

中小企業だとなかなか実践できていない会社も多いのですが、本来は決算をした後に「公告」をしないといけません。

官報や新聞などに決算書の概要を載せないといけないのです。

公告は会社法で決められているのでやらないといけないものです。

だいたい6万円位かかりますので、これを毎年支払うので結構な負担となります。

今は電子公告といって自社のHPなどに掲載する方法も認められています。

これなら費用はかかりません。

 

株式会社に移行できる

 

合同会社は株式会社に移行することもできます。

途中で合同会社から株式会社に変更もできるので、合同会社で設立費用を抑えておいて規模が大きくなり必要になったら株式会社に移行してもいいです。

ただ、移行する際にも費用はかかります。

 

合同会社のデメリット

 

合同会社のデメリットは何と言っても知られていないことです。

株式会社に比べて圧倒的に知名度が低いんですよね。

 

株式会社の場合は代表者は「代表取締役」となりますが、合同会社の場合の代表者は「代表社員」と言います。

社員といっても従業員の意味ではなく、立派な代表者のことです。

でも、知らない人が聞いたら「従業員なの?」って思われてしまいそうですよね。

 

合同会社は株式会社と変わらない活動ができるのですが、知名度が低いことが欠点です。「代表取締役」を名乗りたいなら株式会社にしましょう。

 

合同会社の活用方法は法人成り

 

合同会社は株式会社にも移行できますので、個人事業主が法人化(法人成り)に適しています。

取引先から法人になってほしいと言われた場合など、法人格が必要なときには最適です。

デメリットは知名度がない、というくらいですからすでに取引先などがある場合には問題ありませんよね。

 

株式会社よりも手軽に作れるわけですから、とりあえず法人格が必要というケースには合同会社の設立も考えてみましょう。

 

迷ったら株式会社が無難

 

合同会社の方が安く設立できるわけですが、株式会社か合同会社か迷ったら株式会社にしておいた方が無難です。

迷うということは株式会社にするべき事情が発生する可能性があるということです。

合同会社から株式会社に移行もできますが、初めから株式会社を作っておいた方が安上がりです。

迷うのなら株式会社を設立した方が無難ですよ!

 

 

まとめ

 

「会社を設立する」というと株式会社を思い浮かべますが、合同会社というものもあります。

設立費用は株式会社よりも安く済みますし、株式会社と同じように活動できます。

知名度が低いことがデメリットですが、それが問題ないのなら合同会社も検討してみましょう!

 

実際に合同会社を設立してうまくいっている方もいます。
合同会社だからダメということはありませんよ!

 

法人化(法人成り)には合同会社という選択もあることを知っておきましょう。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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