フリーランスの税務調査で脱税しているケースはそんなに多いのか?
フリーランスの税務調査で脱税が発見されるケースはそんなにあるのでしょうか?
みなさんが思っているよりも多いかもしれません。
意外と脱税行為は多いのです。
脱税行為とは
脱税行為といっても色々なものがあります。
簡単に言えば税金を誤魔化すことです。
売上げを減らすか経費を減らすかのどちらかを意図的に行うことです。
例えば
- 売上金額が入金される銀行口座を隠す
- 領収書の金額を書き替える
- 本当は無い経費を入れてしまう
などです。
単純な間違いとは違う
脱税は単純な間違いとは違います。
誰でも勘違いや計算間違いをすることはありますが、脱税はこのような間違いとは違います。
「計算間違いをして売上金額を少なく申告してしまった。」はよくあることです。
これは単純な間違いなので脱税とはなりません。
脱税は意図的に少なく申告してしまうことを言います。
もちろん税務調査によって意図的なのかただの間違いなのかは慎重に判断されることとなります。
毎年毎年、少なく申告していたり大きな金額が違っていると意図的だと判断される可能性が高くなります。
節税と脱税は違う
節税と脱税も違います。
節税は法律に基づいて行うものですのでまったく問題ありません。
小規模企業共済に加入したり青色申告をするのは節税です。
小規模企業共済にいくら支払っているかは税務調査で問題となることはありません。
脱税行為は意外と多い
フリーランスの税務調査のご相談を受けていて感じるのは、意外と脱税行為をしてしまっていることが多いなということです。
よくあるご相談としては
- 売上げを少なく申告している
- 売上げと経費の両方とも適当な数字で申告している
- 本当な無い外注費を入れてしまっている
- 領収書の数字を書き換えている
- 領収書やレシートを廃棄している
などがあります。
税金の負担を減らしたいという思いから売上金額を意図的に減らしているケースは意外とあります。
確定申告書の作成を税理士に依頼している場合には大きな間違いはないでしょう。
ですがご自身で作成されている場合には思わぬところで大きな間違いがあるケースもあります。
その間違いが単純なミスであれば脱税とはなりませんが、税務調査で脱税行為にあたると判断されると大変です。
脱税とは意味合いが少し違うかもしれませんが、例えば領収書やレシートを廃棄してしまった場合。
意図的に廃棄した場合には脱税行為と同じ処分(重加算税)となってしまうこともあります。
本人はまったく意図していなかったとしても脱税行為と判断されてしまうこともあるのです。
参考 → 重加算税となるものは?
脱税になるとどうなる?
もし税務調査で脱税があったと判断されると
- 調査期間が7年間となる
- 重加算税となる
となります。
税務調査の期間が増えることになるので単純に納税の負担が増えます。
さらには重加算税という重い加算税(35%)がかかります。
(わかりにくいかもしれませんが国税庁HPに重加算税についての記載があります。)
→ 国税庁
通常は3年間や5年間で終わるはずが7年間となるのですから負担は増えます。
単純な間違いであれば10%の加算税だったのに35%となるのですから負担は増えます。
参考 → 脱税している場合の税務調査対策
心配な場合は相談を
税務調査のご相談を受けていて多く聞かれるのは「相談していいかわからなかった」です。
売上金額を抜いていたりしていると税理士に相談するのも何となく躊躇してしまうようです。
確かにやましいことがあると相談しにくい気持ちはわかります。
ですが、税務調査の場合にはやましいことがあるときこそ相談をしていただきたいです。
相談していただきしっかりと対策するかどうかで大きく結果が異なることもあるからです。
税務調査を早期に終わらせる・負担を少なくすることを考えたら事前に相談をしていただいた方がいいのは間違いありません。
参考 → やましいことがあるときこそ相談を!
私もご相談をお受けしております。
お困りの際は下記よりご相談ください。
こちらの記事もおススメです!
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】
最新記事 by 税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】 (全て見る)
- 個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい - 2024年10月4日
- 【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた - 2024年9月18日
- 【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた - 2024年8月21日