【個人の税務調査の実例】事前に修正申告書を提出して翌日に終了した
個人の税務調査の対策として事前に修正申告書を提出することがあります。
事前に修正申告することで早期終了につながります。
翌日に終了したこともあります。
※ 事実関係を変えているところがあります。
事前に修正申告書を提出
内装業を営む個人事業者から税務調査対応の依頼をいただきました。
開業してから確定申告書はずっと奥様が作成していたとのことでした。
個人事業になって15年経ち初めての税務調査でした。
確定申告書の内容を拝見すると経費が多いように感じました。
所得金額がかなり少なくなっており生活費も足りないと思われるくらいでした。
経費の内容を伺うと、生活費を多く経費に入れてしまっていることが判明。
売上げについては売上漏れはないが期ズレ(期間のずれ)があることがわかりました。
売上げについては単なる期間のズレなので大した問題ではありません。
ですが、経費はかなり多額の生活費があったので大きく変わると思われましたので修正申告書を提出することにしました。
実際に行った対策
- 売上金額の確認
- 生活費を除外
- 5年分の修正申告書の提出
まず売上金額について期間のズレがあったのでそちらを修正しました。
経費については生活費と思われるものは除きました。
生活費が入っていたのは消耗品費と雑費です。
特に雑費が大きくなっていたのでほぼすべてを除く形となりました。
具体的には、食事代や家族(子供)の衣服、趣味の釣り関係が多くありました。
これらをすべて除いて修正申告書を作成しました。
税務調査の結果
- 事前に提出した修正申告書の内容のまま
- 翌日に調査終了の連絡
税務調査当日に調査官から「所得金額が少なすぎるので」と言われました。
個人事業者の場合は売上金額から経費を除いた金額から生活費を負担する形となりますので所得が少なすぎると生活費に充てられる金額が無いこととなってしまいます。
所得が少なすぎると税務調査の対象となりやすいのです。
このケースでは税務調査の翌日に調査終了に連絡がありました。
「税理士が入って正しいと思われる修正申告をしていただいたので」とのことで翌日に終了となったのです。
通常1か月から1か月半くらいかかりますので、このケースでは非常に早く終了したことになります。
まとめ
- 所得金額が少なすぎると税務調査の対象になりやすい
- 税理士に依頼して修正申告書を提出することで早期終了になることがある
先ほど説明しましたが、所得金額が少なすぎると税務調査の対象になりやすいです。
突発的な経費などがあった場合は仕方ありませんが、あまりにも所得金額が少ない年が続いていると税務調査の対象となることがあります。
確定申告に誤りがある場合には税理士に依頼して修正申告書を提出することで早期終了につながることがあります。
このケースでも
- 税理士が関与した
- 事前に修正申告書を提出した
ことで翌日に終了となりました。
もちろんすべてのケースでこれだけ早期に終了することはありませんが、通常よりも早期終了につながりやすいのは間違いありません。
もし確定申告書に誤りがある場合には税理士に相談することを検討してみていただければと思います。
お困りの際は下記よりご相談ください。
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